○野田市農業人材育成事業補助金交付規則
平成27年6月2日
野田市規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、市と協働で農業人材育成事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の円滑かつ適切な実施を図り、もって事業対象者の自立、農業経営の円滑な承継及び遊休農地の解消に寄与することを目的とする。
(平28規則73・令4規則11・一部改正)
(1) 事業対象者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市において農業への就業を希望する者
イ 本市において農業経営を継承しようとする者
ウ 本市において農業経営を行っている者
(2) 農業人材育成事業 事業対象者を雇用して、農業の技術又は経営方法の習得に関する研修その他農業の担い手となる人材の育成を行う事業をいう。
(平31規則17・令4規則11・一部改正)
(交付対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、株式会社野田自然共生ファームとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市農業人材育成事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平31規則17・令4規則11・一部改正)
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市農業人材育成事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平31規則17・令4規則11・一部改正)
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市農業人材育成事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平31規則17・令4規則11・一部改正)
(変更の承認等)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市農業人材育成事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(平31規則17・令4規則11・一部改正)
(概算払の請求)
第10条 交付決定者は、野田市農業人材育成事業補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。
(平31規則17・令4規則11・一部改正)
(実績報告)
第11条 交付決定者は、市長が指定する日までに野田市農業人材育成事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平31規則17・令4規則11・一部改正)
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市農業人材育成事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(平31規則17・令4規則11・一部改正)
(補助金の交付等)
第13条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市農業人材育成事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(平31規則17・令4規則11・一部改正)
(補助金の返還等)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(事業の監査)
第15条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の規定により監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(平28規則73・追加)
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則73・旧第15条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年9月29日野田市規則第73号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市就農支援事業補助金交付規則の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年3月26日野田市規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日野田市規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条)
(平28規則73・令4規則11・一部改正)
補助対象経費 | 補助金の額 |
1 農業用の機械、トラクター及び貨物自動車の取得に要する経費 2 農地及び農業用の施設の整備に要する経費 3 農地及び農業用の施設の用に供される土地の賃借料 4 種苗、肥料、農薬その他農業用の資材の購入に要する経費 5 事業対象者の雇用に要する経費 6 その他農業人材育成事業の目的を達成するために必要な経費であって市長が認めるもの | 補助対象経費から農業人材育成事業の実施に伴う収入の額を控除した額の10分の10以内の額 |