○野田市野生動植物の保護に関する条例

平成27年6月29日

野田市条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、本市における生物の多様性のシンボルであるコウノトリに代表される野生動植物が生息し、又は生育できる良好な自然環境の保護及び再生に関する市及び市民等の責務等を定めることにより、市内の野生動植物の保護を図り、もって自然環境の保護及び再生の取組を推進し、豊かな自然環境を将来の子どもたちに継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好環境 野生動植物が生息し、又は生育できる良好な自然環境をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、良好環境の保護及び再生のために必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、豊かな自然環境を将来の子どもたちに継承するため、野生動植物の保護に努めなければならない。

2 市民等は、良好環境の保護及び再生に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

(遵守事項)

第5条 市民等は、市長が別に定める野生動植物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

2 市民等は、野生動植物の撮影、録画又は観察(以下「撮影等」という。)をするときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 良好環境の保護及び再生に支障が生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 権限がないにもかかわらず、他人の土地に立ち入る等の行為をしないこと。

(3) 農道での駐車その他他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

3 市民等は、市長が別に定める野生動物の撮影等をするときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 市長が別に定める距離以内に近づかないこと。

(2) 営巣地にあっては、みだりにカメラ等のレンズを向けないこと。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が別に定める野生動物の保護に必要な事項

(助言又は指導)

第6条 市長は、良好環境の保護及び再生のために必要と認めるときは、市民等に対し、助言又は指導をすることができるものとする。

(相談及び情報提供窓口の設置)

第7条 市は、市民等からの野生動植物の撮影等に関する相談及び野生動植物に関する情報の提供を受けるための窓口を設置するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

野田市野生動植物の保護に関する条例

平成27年6月29日 条例第32号

(平成27年7月1日施行)