○野田市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日

野田市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年野田市条例第20号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

(2) 地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 職に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(4) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(5) 地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け市政又は学術に関し、講演、講義等を行う場合

(6) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって国、県又はその他の地方公共団体学校等が行うものに参加する場合

(7) 職務遂行上必要な国又は県その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

野田市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号