○野田市粗大ごみ運び出し収集事業実施要綱

平成27年3月31日

野田市告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、粗大ごみを建物内から搬出することが困難な障がい者、高齢者等に対し、粗大ごみを建物内から搬出、運搬及び処分(以下「運び出し収集」という。)する事業を実施することにより、障がい者、高齢者等が在宅での生活が維持できるよう支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用対象世帯)

第2条 運び出し収集を利用することができる世帯は、野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成6年野田市条例第20号。以下「条例」という。)別表第1に規定する特定世帯のうち、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者で構成する世帯とする。

(対象となる粗大ごみ)

第3条 運び出し収集の対象となる粗大ごみは、特定世帯の建物内にある粗大ごみであって、長さが40センチメートル以上のもの又は長さ、幅及び高さの合計が90センチメートル以上のものとする。ただし、次に掲げる粗大ごみは除く。

(1) 条例第22条に規定する排出禁止物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第2号ヘに規定する特定家庭用機器一般廃棄物を除く。)

(2) 建物内からの搬出が困難な長尺物又は重量物

(3) 出入口、通路等を通過することが困難な物

(4) 取り外し工事又は解体作業が必要な物

(5) 建物内からの搬出に特殊な器具、機械等が必要な物

(6) その他市長が建物内からの搬出が困難であると認める物

(申込手続等)

第4条 運び出し収集を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、野田市粗大ごみ運び出し収集事業利用申込書兼確認書を市長に提出しなければならない。申込みの内容に変更が生じたときも同様とする。

(令5告示206・一部改正)

(現地調査及び利用の決定等)

第5条 市長は、前条の申込書兼確認書の提出があったときは、利用申込者の世帯の状況、粗大ごみの内容、搬出経路その他必要な事項を現地調査し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、野田市粗大ごみ運び出し収集事業利用決定(却下)通知書により利用申込者に通知するものとする。

(令5告示206・一部改正)

(運び出し収集の実施)

第6条 市長は、前条第1項の規定により利用を決定したときは、利用申込者と運び出し収集の日程を調整し、運び出し収集を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条第1項の現地調査の際に、建物内からの搬出が可能と認めるときは、当該現地調査の際に運び出し収集を行うことができる。この場合において、前条第2項の規定による通知を省略することができる。

3 建物内からの搬出は、利用申込者又はその代理人の立会いの下に実施しなければならない。

4 市長は、運び出し収集を行う者(以下「収集作業者」という。)に、建物内からの搬出の際、当該搬出に伴う建物、家財等の破損、損壊その他の事故(以下「事故等」という。)の有無について、利用申込者又はその代理人に確認させるものとする。

(損害の責任)

第7条 建物内からの搬出の際に生じた事故等については、市長は、その損害を賠償する責任を負わない。ただし、第6条第4項の規定による確認の際、収集作業者の過失による日常生活に支障をきたす重大な事故等が確認された場合は、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 収集作業者は、運び出し収集に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

野田市粗大ごみ運び出し収集事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第54号

(令和5年8月1日施行)