○野田市急性悪性家畜伝染病対策本部設置要綱

平成27年2月5日

野田市告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、野田市急性悪性家畜伝染病対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「急性悪性家畜伝染病」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第1項に規定する特定家畜伝染病のうち、口てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ並びに市長が定める伝染性疾病(寄生虫病を含む。)をいう。

(令4告示267・一部改正)

(設置)

第3条 市長は、市内又は近隣市町村で前条に規定する急性悪性家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、千葉県と連携して急性悪性家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置(以下「防疫措置」という。)を講ずる必要があると認めるときは、対策本部を設置する。

(所掌事務)

第4条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 防疫措置に関すること。

(2) その他本部長が必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第5条 対策本部は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 対策本部に本部長及び副本部長1人を置き、本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、対策本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(意見の聴取等)

第7条 対策本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、自然経済推進部農政課において行う。

(平27告示52・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日野田市告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日野田市告示第267号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第5条第1項)

(平27告示52・平29告示38・令4告示76・一部改正)

市長 副市長 教育長 水道事業管理者 理事 建設局長 市政推進室長 企画財政部長 総務部長 市民生活部長 自然経済推進部長 環境部長 土木部長 都市部長 福祉部長 健康子ども部長 会計管理者 消防長 生涯学習部長 学校教育部長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 農業委員会事務局長 監査委員事務局長

野田市急性悪性家畜伝染病対策本部設置要綱

平成27年2月5日 告示第20号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
平成27年2月5日 告示第20号
平成27年3月31日 告示第52号
平成29年3月29日 告示第38号
令和4年3月31日 告示第76号
令和4年9月27日 告示第267号