○野田市介護職員研修受講料等助成金交付規則

平成27年3月31日

野田市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程若しくは生活援助従事者研修課程の研修又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校若しくは都道府県知事の指定した養成施設における研修(以下「介護職員研修」と総称する。)を修了し、かつ、市内の介護施設等に就業している者に対し、予算の範囲内において、介護職員研修に要した費用の一部を助成することにより、本市における介護施設等に係る雇用の確保及び介護保険サービスの供給の安定を図ることを目的とする。

(平28規則44・令元規則15・一部改正)

(介護施設等)

第2条 この規則において、「介護施設等」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所又は施設であって、市内に所在するものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)若しくは同条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所、同条第27項に規定する介護老人福祉施設又は同条第28項に規定する介護老人保健施設

(2) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)又は同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所

(4) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業所

(平28規則44・平30規則19・一部改正)

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護職員研修が修了した日(以下「修了日」という。)の翌日から起算して1年以内に介護施設等に介護職員として就業している者又はこれに準ずる者として市長が認める者であること。

(2) 第6条第1項に規定する申請の際に本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(3) 市税を完納している者であること。

(平28規則44・一部改正)

(助成対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用は、介護職員研修に係る受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とする。

(平28規則44・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、受講料等(対象者が受講料等について他の助成を受けているときは、当該助成金を控除した額)の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、50,000円(生活援助従事者研修課程の研修にあっては、25,000円)を限度とする。

(令元規則15・一部改正)

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市介護職員研修受講料等助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号ロに規定する介護員養成研修事業者が発行する受講料等の領収書

(2) 介護員養成研修事業者が発行する修了証明書の写し

(3) 介護施設等が発行する就業証明書

(4) 市税に関する納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、修了日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(平28規則44・平31規則30・一部改正)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市介護職員研修受講料等助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平28規則44・平31規則30・一部改正)

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた者が助成金の交付の請求をするときは、野田市介護職員研修受講料等助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(平28規則44・平31規則30・一部改正)

(助成金の返還等)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に介護員初任者研修を修了する者に係る受講料等について適用する。

(平成28年3月31日野田市規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の野田市介護職員研修受講料等助成金交付規則の規定は、同日以後に介護職員研修を修了する者に係る受講料等について適用する。

(平成30年3月30日野田市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月16日野田市規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市介護職員研修受講料等助成金交付規則

平成27年3月31日 規則第23号

(令和元年8月16日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第19号
平成31年3月28日 規則第30号
令和元年8月16日 規則第15号