○野田市空き店舗等活用補助金交付規則

平成27年3月31日

野田市規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、空き店舗等に出店する者に対し、予算の範囲内において、空き店舗等の賃借料及び改修に要する費用の一部を補助することにより、空き店舗等の活用及びまちのにぎわいづくりを図り、もって商業の振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(令4規則40・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「空き店舗等」とは、過去に使用されていたものの現に使用されていない店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内のもの及び野田市大規模小売店舗等出店指導要綱(平成12年野田市告示第12号)第2条第2号イに規定する中規模小売店舗内のものを除く。)であって、3月以上当該用途に用いられていないもの並びに過去に使用されていたものの6月以上現に使用されていない住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)、事務所及び倉庫をいう。

(令4規則40・全改)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、小売業、飲食業、サービス業その他の事業であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる風俗営業に該当する事業

(2) その他市長が補助金の交付を不適当と認める事業

(令4規則40・一部改正)

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において空き店舗等を賃借して前条に規定する補助対象事業を行う個人又は法人であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 許認可等を要する業種に係る事業を行う場合にあっては、既に当該許認可等を受け、又は当該許認可等を受けることが確実であると認められること。

(2) 空き店舗等において2年以上継続して補助対象事業を行うことが見込まれること。

(3) 野田商工会議所又は野田市関宿商工会に入会しているか、又は入会することが確実であると認められること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 空き店舗等の所有者との関係が別表第1に掲げる要件を満たしていること。

(6) 個人にあっては、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(7) 野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(令4規則40・一部改正)

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き店舗等の賃借料(来客用駐車場の賃借料を含む。)及び改修に要する費用(以下「改修費」という。)とする。

2 補助金の額及び補助限度額は、別表第2のとおりとする。

(令4規則40・一部改正)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市空き店舗等活用補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) 空き店舗等の位置図及び平面図

(4) 市税に関する納税証明書

(5) 申請者が法人の場合は、定款又はこれに準ずるもの

(6) 改修費に係る補助金の交付を受けようとする場合には、見積書等経費の内訳が分かる書類の写し並びに改修前の空き店舗等の外観及び内観の写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(令4規則40・一部改正)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、野田市空き店舗等活用補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令4規則40・一部改正)

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更の申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市空き店舗等活用補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(令4規則40・一部改正)

(変更の承認等)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、野田市空き店舗等活用補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令4規則40・一部改正)

(実績報告)

第11条 交付決定者は、次に掲げる補助金の区分に応じて、当該各号に定める期日までに、野田市空き店舗等活用補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 各年度の賃借料に係る補助金 交付の決定を受けた年度の3月31日

(2) 改修費に係る補助金 市長が指定する日

(平28規則64・令4規則40・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市空き店舗等活用補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(令4規則40・一部改正)

(補助金の交付等)

第13条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市空き店舗等活用補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(令4規則40・一部改正)

(補助金の返還等)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(補則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行し、施行の日以後に空き店舗の賃貸借契約を締結した者について適用する。

(平成28年3月31日野田市規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月30日野田市規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市空き店舗等活用補助金交付規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日前にこの規則による改正前の野田市空き店舗活用補助金交付規則の規定により補助金の交付の決定を受けた者に対する補助金の交付については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第4条)

(令4規則40・一部改正)

空き店舗等の所有者の区分

申請者(賃借人)の区分

要件

法人

個人

1 申請者と空き店舗等を所有する法人(以下「所有法人」という。)の代表者が、同一人又は同居の親族(配偶者又は2親等以内の血族若しくは姻族をいう。以下同じ。)でないこと。

2 申請者と所有法人が雇用関係にないこと。

法人

1 申請者である法人の代表者と所有法人の代表者が、同一人又は同居の親族でないこと。

2 所有法人と申請者の代表取締役が雇用関係にないこと。

個人

個人

1 申請者と空き店舗等の所有者が、同一人又は同居の親族でないこと。

2 申請者と空き店舗等の所有者が雇用関係にないこと。

法人

1 申請者である法人の代表者と空き店舗等の所有者が、同一人又は同居の親族でないこと。

2 申請者である法人の代表者と空き店舗等の所有者が雇用関係にないこと。

別表第2(第5条第2項)

(令4規則40・一部改正)

補助対象経費

補助金の額及び補助限度額

空き店舗等の賃借料(補助対象事業を開始した日の属する月の翌月から3年間の賃借料とする。)

1年目 補助対象経費の3分の1以内の額。ただし、1月当たり4万円を限度とする。

2年目 補助対象経費の4分の1以内の額。ただし、1月当たり3万円を限度とする。

3年目 補助対象経費の6分の1以内の額。ただし、1月当たり2万円を限度とする。

空き店舗等の改修に要する費用

補助対象経費の3分の1以内の額(1店舗につき1回限りとし、40万円を限度とする。)

備考

1 空き店舗等の賃借料に係る補助限度額の年数の算定は、補助対象事業を開始した日の属する月の翌月からとする。

2 算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 空き店舗等が併用住宅である場合には、補助対象経費は、店舗等及び住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出した額とする。

野田市空き店舗等活用補助金交付規則

平成27年3月31日 規則第12号

(令和4年5月30日施行)