○野田市開業育成資金補助金交付規則
平成27年3月31日
野田市規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、開業者に対し、予算の範囲内において、開業育成資金に係る利子及び信用保証料の支払に要する費用の一部を補助することにより、開業の促進と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 開業者 新たに事業を開始しようとする者又は新たに事業を開始して2年以内の者をいう。
(2) 開業育成資金 株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業における普通貸付の一般貸付、新企業育成貸付、企業活力強化貸付、環境・エネルギー対策貸付若しくは生活衛生貸付制度に基づく融資を無担保で受けた資金又は千葉県中小企業振興資金融資要綱(昭和47年千葉県告示第281号)第3条第4号に掲げる創業資金をいう。
(令6規則11・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開業者とする。
(1) 開業育成資金の融資を受けている者であること。
(2) 市内に事務所若しくは事業所を設置した、又は設置しようとする者であること。
(3) 個人にあっては、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(4) 市税を完納している者であること。
(令6規則11・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、開業育成資金に係る利子及び信用保証料とする。
2 補助金の額は、次に掲げる補助金の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 利子に係る補助金 融資利率から0.5パーセントを控除した率(1.5パーセントを限度とする。)を融資金額に乗じて得た額とする。
(2) 信用保証料に係る補助金 信用保証料の額とする。ただし、次に掲げる融資金額の区分に応じ、融資金額に次に定める率を乗じて得た額を限度とする。
ア 融資額が50万円以下の場合 年0.55パーセント
イ 融資額が50万円を超え200万円以下の場合 年0.8パーセント
ウ 融資額が200万円を超える場合 年0.9パーセント
3 利子に係る補助金の交付は、次に掲げる開業育成資金の区分に応じて、当該各号に定める期間を限度とする。
(1) 設備資金 融資を受けた日から7年を経過する日までの期間
(2) 運転資金 融資を受けた日から5年を経過する日までの期間
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市開業育成資金補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 開業育成資金について融資を受けたことを証明する書類
(2) 市税に関する納税証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請に当たっては、あらかじめ野田商工会議所又は野田市関宿商工会と協議しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、野田市開業育成資金補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った利子及び信用保証料について、翌年の1月20日までに野田市開業育成資金補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 利子に係る補助金の交付を受ける場合には、開業育成資金の返済状況を証明する書類
(2) 信用保証料に係る補助金の交付を受ける場合には、信用保証料の実質負担額を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平31規則30・一部改正)
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市開業育成資金補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(補助金の交付等)
第10条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付の請求をするときは、野田市開業育成資金補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(補助金の返還等)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行し、この規則の施行の日以後に開業育成資金の融資を受けた者について適用する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日野田市規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の野田市開業育成資金補助金交付規則第2条第2号に規定する株式会社日本政策金融公庫の新創業融資制度に基づく融資を受けた資金に係る補助金については、なお従前の例による。