○野田市将棋専門委員設置規則

平成27年3月31日

野田市規則第10号

(設置)

第1条 将棋を通じた地域の活性化及び観光の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、野田市将棋専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、前条の目的を達成するために必要な事項について調査し、市長に報告する。

(委嘱)

第3条 専門委員は、将棋に関し豊かな識見を有する者の中から、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、1年とする。

2 専門委員は、再任されることができる。

(庶務)

第5条 専門委員の庶務は、PR推進室において行う。

(令4規則35・一部改正)

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

自然経済推進部商工観光課

自然経済推進部商工労政課

保健福祉部生活支援課

福祉部生活支援課

保健福祉部障がい者支援課

福祉部障がい者支援課

保健福祉部高齢者支援課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部介護保険課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部保健センター

健康子ども部保健センター

保健福祉部こぶし園

福祉部こぶし園

児童家庭部児童家庭課

健康子ども部児童家庭課

児童家庭部保育課

健康子ども部保育課

児童家庭部子ども家庭総合支援課

健康子ども部子ども家庭総合支援課

児童家庭部人権・男女共同参画推進課

福祉部人権・男女共同参画推進課

野田市将棋専門委員設置規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成27年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第35号