○野田市将棋専門委員設置規則
平成27年3月31日
野田市規則第10号
(設置)
第1条 将棋を通じた地域の活性化及び観光の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、野田市将棋専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、前条の目的を達成するために必要な事項について調査し、市長に報告する。
(委嘱)
第3条 専門委員は、将棋に関し豊かな識見を有する者の中から、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 専門委員の任期は、1年とする。
2 専門委員は、再任されることができる。
(庶務)
第5条 専門委員の庶務は、PR推進室において行う。
(令4規則35・一部改正)
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
自然経済推進部商工観光課 | 自然経済推進部商工労政課 |
保健福祉部生活支援課 | 福祉部生活支援課 |
保健福祉部障がい者支援課 | 福祉部障がい者支援課 |
保健福祉部高齢者支援課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部介護保険課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部保健センター | 健康子ども部保健センター |
保健福祉部こぶし園 | 福祉部こぶし園 |
児童家庭部児童家庭課 | 健康子ども部児童家庭課 |
児童家庭部保育課 | 健康子ども部保育課 |
児童家庭部子ども家庭総合支援課 | 健康子ども部子ども家庭総合支援課 |
児童家庭部人権・男女共同参画推進課 | 福祉部人権・男女共同参画推進課 |