○野田市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月31日

野田市条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等に関しては、野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和63年野田市条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

野田市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月31日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)