○野田市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月31日
野田市条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等に関しては、野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
2 野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和63年野田市条例第4号)は、廃止する。