○野田市地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例
平成27年3月31日
野田市条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要なものとして地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に関する基準並びに運営に関する基準について定めるものとする。
(平31条例3・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会設置条例(平成6年野田市条例第6号)第1条の規定により設置された野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会(以下「委員会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(職員に係る基準及び当該職員の員数に関する基準)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1人
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)
この条例は、公布の日から施行する。