○野田市高齢者等肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年9月29日

野田市告示第194号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が実施する高齢者等に対する肺炎球菌感染症予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象となる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の規定により予防接種の対象とならない者を除く。)とする。

(1) 65歳以上の者(予防接種を受ける年度中に65歳となる者を含む。)

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの

(実施方法)

第3条 予防接種を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し出て、予診票の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により予診票の交付を受けた者は、市長が委託した医療機関において予防接種を受けるものとする。

(自己負担金)

第4条 予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)は、自己負担金として、2,000円を負担しなければならない。

(自己負担金の免除)

第5条 市長は、被接種者が次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 市町村民税非課税世帯に属する者

(補則)

第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成26年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に、第2条に規定する予防接種の対象となる者が予防接種を受けた場合において、第4条に規定する自己負担金を超える額を負担したときは、当該自己負担金を超える額について、市長が別に定める方法により償還することができる。

野田市高齢者等肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年9月29日 告示第194号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年9月29日 告示第194号