○野田市みどりのふるさと基金への寄附者に対する記念品贈呈事業実施要綱

平成26年9月29日

野田市告示第188号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が実施している生物多様性の再生の取組を支援するため野田市みどりのふるさと基金への寄附(以下「寄附」という。)を行った者に対して、環境保全型農業の取組による農産物をはじめとする特産品等の記念品(以下「記念品」という。)を贈呈することにより、感謝の意を表すとともに、特産品等の知名度の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 記念品の贈呈の対象者(以下「対象者」という。)は、1年(1月1日から12月31日までの期間をいう。)に10,000円以上の寄附を行った個人であって、市内に住所を有しないものとする。

(平29告示54・一部改正)

(記念品の贈呈)

第3条 市長は、前条に規定する寄附の受領を確認した後、対象者に記念品を贈呈するものとする。ただし、対象者が記念品の贈呈を希望しないときは、この限りでない。

2 記念品の種類は、市長が別に定める。

(平27告示136・一部改正)

(補則)

第4条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年7月29日野田市告示第136号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月31日野田市告示第54号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

野田市みどりのふるさと基金への寄附者に対する記念品贈呈事業実施要綱

平成26年9月29日 告示第188号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成26年9月29日 告示第188号
平成27年7月29日 告示第136号
平成29年3月31日 告示第54号