○野田市火災予防条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件
平成26年7月3日
消防本部告示第2号
野田市火災予防条例(昭和37年野田市条例第3号)第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 1日当たり10万人以上の人出が見込まれる催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模として計画されている催しであること。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。