○野田市農業資材対策協議会補助金交付規則
平成26年3月28日
野田市規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、農業における植物の防疫に関する事業並びに園芸用廃プラスチックの適正な回収及び処理に関する事業を円滑かつ適切に実施するため関係者により組織される団体に対し、予算の範囲内において、その事業に要する費用の全部又は一部を補助することにより、環境への負荷が少なく、かつ、生産性の高い農業の推進を図ることを目的とする。
(令2規則59・一部改正)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、野田市農業資材対策協議会とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業区分、経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市農業資材対策協議会補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令2規則59・一部改正)
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市農業資材対策協議会補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令2規則59・一部改正)
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定による交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(変更の申請)
第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市農業資材対策協議会補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(令2規則59・一部改正)
(変更の承認等)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市農業資材対策協議会補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令2規則59・一部改正)
(概算払の請求)
第9条 交付決定者は、野田市農業資材対策協議会補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。この場合において、市長は、交付決定者の事業計画(前条の規定により変更を承認した場合にあっては、変更後の事業計画)に応じ、分割して概算払をすることができる。
(令2規則59・一部改正)
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市農業資材対策協議会補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令2規則59・一部改正)
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市農業資材対策協議会補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令2規則59・一部改正)
(補助金の交付等)
第12条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市農業資材対策協議会補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令2規則59・一部改正)
(補助金の返還等)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(補則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月14日野田市規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前にした行為であってこの規則による改正後の野田市農業資材対策協議会補助金交付規則別表の規定に基づくものに相当するものについては、同規則別表の規定に基づきしたものとみなす。
別表(第3条)
(令2規則59・一部改正)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
植物防疫事業 | 1 水稲の病害虫対策のため、育苗箱又は本田に薬剤の地上散布を行う農家に対する薬剤購入費の助成に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、農家1戸につき10アール当たり1,000円を上限とする。 |
2 麦及び大豆の病害虫対策のため、薬剤の地上散布を行う農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人その他市長が必要と認める団体(以下「対象散布団体」という。)に対する薬剤購入費の助成に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額 | |
3 対象散布団体に対する薬剤の地上散布を推進するための奨励費の交付に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、1回の散布につき10アール当たり1,000円を上限とする。 | |
4 玄米黒酢農法を利用した特色ある水稲生産に取り組んでいる地区に対する黒酢の空中散布に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額 | |
5 事業を実施するために必要な事務経費であって市長が認めるもの | ||
園芸用廃プラスチック類適正処理事業 | 1 農家が排出する園芸用のビニール、ポリエチレン等の廃資材の円滑な回収に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額 |
2 農家が排出する園芸用のビニール、ポリエチレン等の廃資材の適正な処理に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、排出量1キログラム当たり50円(当該年度における適正な処理に要する経費を勘案し、市長がこれにより難いと認めるときは、市長が別に定める額)を上限とする。 | |
3 事業を実施するために必要な事務経費であって市長が認めるもの | 補助対象経費の10分の10以内の額 |