○野田市地域密着型施設等開設準備事業補助金交付要綱

平成25年11月29日

野田市告示第186号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第1項の規定により作成した野田市における公的介護施設等の整備に関する計画(以下「整備計画」という。)に基づき公的介護施設等の開設を準備する事業者に対し、予算の範囲内において、その経費の一部を補助することにより、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制の整備を促進し、もって事業者の経営の安定及び利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平28告示239・平31告示102・一部改正)

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会設置条例(平成6年野田市条例第6号)第1条の規定により設置された野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会の意見を踏まえて、公的介護施設等の運営を適正に実行しうるものとして市長が選定する事業者とする。

(補助対象施設等)

第3条 補助金の交付の対象となる公的介護施設等(以下「施設等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。)

(2) 認知症高齢者グループホーム(介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居をいう。)

(3) 看護小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービスを行う事業所をいう。)

(4) 小規模特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が29人以下の特別養護老人ホームをいう。)

(平28告示239・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の交付基準額及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 交付基準額

 前条第1号及び第3号に掲げるもの 宿泊サービスの利用定員1人につき621,000円

 前条第2号及び第4号に掲げるもの 入所定員1人につき621,000円

(2) 補助対象経費 施設等の新規開設又は増床に伴う円滑な開設の準備に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費(当該開設の日から起算して6月前の日から当該開設の日の前日までの期間に係るものに限る。)から国又は地方公共団体からの補助金その他の収入額を控除して得た額

2 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうち最も少ない額とする。

(1) 補助事業の総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人その他営利を目的としない法人の場合は、寄附金の額を除く。)を控除して得た額

(2) 補助対象経費の支出額

(3) 交付基準額

(平28告示239・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市地域密着型施設等開設準備事業補助金交付申請書に次に掲げる補助事業に関する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 野田市地域密着型施設等開設準備事業補助金交付申請額内訳書

(2) 事業計画書

(3) 申請者の定款、寄附行為又は規約及び役員の履歴書

(4) その他市長が必要と認める書類

(平31告示102・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市地域密着型施設等開設準備事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(2) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会をいう。)に対してなされた特定の受配者を指定して行う寄附金を除く。

(3) 補助事業の補助対象経費について、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金(お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)第7条第4項に規定する配分金をいう。)又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならず、また、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(変更の申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更しようとするときは、野田市地域密着型施設等開設準備事業補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平31告示102・一部改正)

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市地域密着型施設等開設準備事業補助金変更承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(中止の届出等)

第10条 補助事業者が、当該決定に係る事業を中止しようとするときは、野田市地域密着型施設等開設準備事業中止届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、野田市地域密着型施設等開設準備事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに野田市地域密着型施設等開設準備事業補助金実績報告書に次に掲げる補助事業に関する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 野田市地域密着型施設等開設準備事業実績額内訳書

(2) 事業実績報告書

(3) 総事業費の内訳書、契約書、領収証等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(平31告示102・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市地域密着型施設等開設準備事業補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(補助金の交付等)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が、補助金の交付の請求をするときは、野田市地域密着型施設等開設準備事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(補助金の返還等)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 介護保険法第78条の10の規定により指定地域密着型サービス事業者の指定を取り消されたとき。

(補則)

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成28年11月22日野田市告示第239号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成31年3月28日野田市告示第102号抄)

この告示は、公示の日から施行する。

野田市地域密着型施設等開設準備事業補助金交付要綱

平成25年11月29日 告示第186号

(平成31年3月28日施行)