○野田市危険空家除却工事等助成金交付規則
平成25年9月13日
野田市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市空家等の適切な管理に関する条例(平成25年野田市条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定による特定空家等の適切な管理に必要な措置に要する費用の一部の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則49・令6規則21・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「特定空家」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等のうち建築物及びこれに附属する工作物をいう。
(平28規則49・全改)
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告に従って措置を講ずる者であって、次条に規定する要件を満たすものとする。
(平28規則49・令6規則21・一部改正)
(助成の要件)
第4条 条例第9条の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 別表第1に定める危険空家認定基準を満たす特定空家を除却する工事(市内に事務所若しくは事業所を有する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建設工事業若しくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものに限る。)(以下「危険空家除却工事」という。)又は危険空家除却工事を行うに当たり必要となる特定空家について権利を有する者との当該権利の清算のための裁判(以下「裁判」という。)(以下「危険空家除却工事等」という。)を行うこと。
(2) 市税を完納していること。
(平28規則49・令6規則21・一部改正)
(助成金の額等)
第5条 助成金は、予算の範囲内で交付するものとし、助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び助成金の額は、別表第2のとおりとする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市危険空家除却工事等助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 危険空家除却工事にあっては、当該工事に係る見積書の写し
(2) 裁判にあっては、その内容及び当該裁判に係る費用が分かる書類
(3) 市税に関する納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平28規則49・令3規則53・一部改正)
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、及び申請者の同意を得て実地調査を行い、交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市危険空家除却工事等助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平28規則49・令3規則53・一部改正)
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第9条 第7条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る危険空家除却工事等の内容を変更しようとするときは、野田市危険空家除却工事等助成金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
(平28規則49・令3規則53・一部改正)
(変更の承認等)
第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、及び必要に応じて申請者の同意を得て実地調査を行い、変更の可否及び変更を承認するときにおける助成金の額を決定し、野田市危険空家除却工事等助成金変更承認(不承認)通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(平28規則49・令3規則53・一部改正)
(中止の届出等)
第11条 交付決定者が、当該決定に係る危険空家除却工事等を中止しようとするときは、野田市危険空家除却工事等中止届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、野田市危険空家除却工事等助成金交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。
(平28規則49・令3規則53・一部改正)
(実績報告)
第12条 交付決定者は、当該決定に係る危険空家除却工事等が終了したときは、速やかに野田市危険空家除却工事等助成金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 危険空家除却工事等に要した費用の領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(平28規則49・令3規則53・一部改正)
(助成金の額の確定)
第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成金の額を確定し、野田市危険空家除却工事等助成金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(平28規則49・令3規則53・一部改正)
(助成金の交付等)
第14条 前条の規定による通知を受けた者が助成金の交付の請求をするときは、野田市危険空家除却工事等助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(平28規則49・令3規則53・一部改正)
(助成金の返還等)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は助成金の交付の条件に違反したとき。
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月16日野田市規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日野田市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1号)
(平28規則49・一部改正)
危険空家認定基準
危険空家 | 区分1の評点の合計が100点以上の特定空家であって区分2の評定内容に該当するもの |
区分1
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又は梁 | 小修理を要するもの(柱が傾斜しているもの、土台若しくは柱が腐朽し、又は破損しているもの等) | 25 |
大修理を要するもの(基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等) | 50 | ||
基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により下地の露出しているもの | 15 | |
外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||
屋根 | 屋根葺き材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | |
屋根葺き材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | ||
屋根が著しく変形したもの | 50 |
区分2
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 |
その他 | 道路の通行人又は隣接地に対する影響 | 外壁、屋根材等が道路又は隣接地に落下する等敷地外に被害を及ぼすおそれがあるもの |
別表第2(第5条)
(平28規則49・一部改正)
対象経費 | 助成金の額 |
1 危険空家除却工事に要する費用であって市長が認めるもの 2 裁判に要する費用であって市長が認めるもの | 次の額の合計額 1 対象経費1又は住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)第4第4項(1)に規定する標準除却費のうちの除却工事費に10分の8を乗じて得た額(当該除却工事費の算定に含まれない工作物を除却する工事がある場合にあっては、当該工事に要する費用であって市長が認めるものを加えた額)のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。 2 対象経費2に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。 |