○野田市特定空家等の寄附の受入れに関する規則
平成25年9月13日
野田市規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市空家等の適切な管理に関する条例(平成25年野田市条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定による特定空家等の寄附の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則49・令6規則21・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
2 前項に定めるもののほか、この規則において「特定空家」とは、特定空家等のうち建築物及びこれに附属する工作物をいう。
(平28規則49・一部改正)
(寄附の申出の対象者)
第3条 特定空家等の寄附の申出をすることができる者(以下「寄附対象者」という。)は、特定空家等で次条に規定する要件を満たすものの所有者又はその相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)であって、市税を完納している者とする。
(平28規則49・一部改正)
(寄附の要件)
第4条 条例第8条の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 特定空家にあっては、別表に定める寄附対象特定空家認定基準を満たすものであること。
(2) 敷地にあっては、市長が特定空家を除却して地域住民のために有効活用できると認めるものであること。
(3) 寄附の申出をする者以外に特定空家等について権利を有する者(その権利をもって寄附の申出をする者に対抗することができない者を除く。以下同じ。)がないこと。
(平28規則49・令6規則21・一部改正)
(寄附の申出)
第5条 特定空家等の寄附をしようとする寄附対象者は、野田市特定空家等寄附申出書に次に掲げる書類を添付して、市長に申し出なければならない。
(1) 特定空家等の所有者又はその相続人であることを証する書類
(2) 申出者以外に特定空家等について権利を有する者がないことを証する書類
(3) 登記事項証明書
(4) 市税に関する納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平28規則49・令5規則39・一部改正)
(寄附の受入れの決定等)
第6条 市長は、前条の申出書を受理したときは、その内容を審査し、及び申出者の同意を得て実地調査を行い、特定空家等の寄附の受入れの可否を決定し、野田市特定空家等寄附受諾(不受諾)決定通知書により申出者に通知するものとする。
2 前項の規定により特定空家等の寄附の受入れの決定を受けた者(以下「寄附決定者」という。)は、速やかに所有権の移転の登記に必要な書類その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(平28規則49・令5規則39・一部改正)
(有効活用)
第7条 市長は、特定空家等の寄附を受け入れたときは、速やかに当該特定空家を除却し、その敷地の有効活用を図るものとする。
(平28規則49・一部改正)
(損害の賠償)
第8条 寄附決定者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたことにより市に損害が生じたときは、寄附決定者は、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日野田市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条第1号)
(平28規則49・一部改正)
寄附対象特定空家認定基準
寄附対象特定空家 | 区分1の評点の合計が100点以上の特定空家であって区分2の評定内容に該当するもの |
区分1
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又は梁 | 小修理を要するもの(柱が傾斜しているもの、土台若しくは柱が腐朽し、又は破損しているもの等) | 25 |
大修理を要するもの(基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等) | 50 | ||
基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により下地の露出しているもの | 15 | |
外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||
屋根 | 屋根葺き材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | |
屋根葺き材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | ||
屋根が著しく変形したもの | 50 |
区分2
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 |
その他 | 道路の通行人又は隣接地に対する影響 | 外壁、屋根材等が道路又は隣接地に落下する等敷地外に被害を及ぼすおそれがあるもの |