○野田市空家等の適切な管理に関する条例

平成25年6月28日

野田市条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(平28条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 前項に定めるもののほか、この条例において「管理不全な状態の空家等」とは、空家等のうち、適切な管理が行われていないと認められる空家等で特定空家等を除くものをいう。

(平28条例10・一部改正)

(情報の提供)

第3条 市民等は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、市長にその情報を提供することができる。

(平28条例10・旧第4条繰上・一部改正)

(緊急措置)

第4条 市長は、法第9条第1項及び第2項に規定する調査(以下「法調査」という。)により、空家等に急迫した危険があり、かつ、所有者等が速やかにその危険を防止するために必要な措置をとることができないと認めるときは、当該危険を防止するために必要な緊急措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の規定により緊急措置を講じようとするときは、当該空家等の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等の所在が判明しないときその他のやむを得ない事由により所有者等の同意が得られないときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により緊急措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から当該緊急措置に要した費用を徴収するものとする。

(平28条例10・旧第6条繰上・一部改正)

(管理不全な状態の空家等に対する措置)

第5条 市長は、法調査により、当該空家等が管理不全な状態の空家等と認めるときは、その所有者等に対し、適切な管理に必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

(平28条例10・旧第7条繰上・一部改正)

(寄附の受入れ)

第6条 市長は、特定空家等が規則で定める要件を満たすときは、当該特定空家等の寄附を受けることができる。

(平28条例10・旧第11条繰上・一部改正)

(助成)

第7条 市長は、所有者等が法第14条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告に従って措置を講ずる場合であって規則で定める要件を満たすときは、当該措置に要する費用の一部を助成することができる。

(平28条例10・旧第12条繰上・一部改正)

(空家バンク制度)

第8条 市長は、規則で定めるところにより、空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等の申出に応じて当該空家等に関する情報を、空家等に居住し、又は使用することを希望する者に提供する制度(以下「空家バンク制度」という。)を実施するものとする。

2 市長は、空家バンク制度の利用者が規則で定める要件を満たすときは、空家等の改修に要する費用の一部を助成することができる。

(平28条例10・旧第13条繰上・一部改正)

(関係行政機関等との連携)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に法調査により得た情報を提供し、必要な協力を求めることができる。

(平28条例10・旧第14条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平28条例10・旧第15条繰上)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

野田市空家等の適切な管理に関する条例

平成25年6月28日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)