○野田市職員人事評価実施規程
平成25年3月27日
野田市訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令1・全改)
(被評価者)
第2条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、市長事務部局の職員とする。
(平28訓令1・令2訓令2・一部改正)
(人事評価の方法)
第3条 人事評価は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 能力評価 被評価者が職務を遂行するに当たり発揮した能力を評価し、記録する方法
(2) 業績評価 被評価者が職務を遂行するに当たり挙げた業績を評価し、記録する方法
(評価期間)
第5条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、会計年度任用職員の評価期間は、会計年度内の任用期間とする。
(令2訓令2・一部改正)
(評価基準日)
第6条 人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、評価期間内において、能力評価にあっては1月1日とし、業績評価にあっては3月1日とする。ただし、評価基準日において勤務していない職員については、別に定める。
(人事評価の決定)
第7条 市長は、評価者の報告に基づき、人事評価を決定する。
(人事評価の開示)
第8条 人事評価の結果は、被評価者が申し出た場合には、開示するものとする。
(平28訓令1・旧第9条繰上)
(苦情の相談)
第9条 被評価者は、人事評価の結果について、苦情相談員に対して苦情の相談を行うことができる。
2 苦情相談員は、当該相談の内容を確認し、被評価者及び評価者に対し、助言、指導その他適切な措置を講ずるものとする。
3 苦情相談員は、人事課長をもって充てる。
(平28訓令1・旧第10条繰上)
(苦情処理委員会)
第10条 前条の相談で解決に至らない場合において、被評価者から申出があったときは、苦情処理委員会が当該申出について審査を行うものとする。
2 苦情処理委員会は、副市長及び総務部長をもって組織する。
(平28訓令1・旧第11条繰上・一部改正)
(補則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平28訓令1・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(野田市職員勤務評定実施規程の廃止)
2 野田市職員勤務評定実施規程(昭和63年野田市訓令第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 当分の間、第3条第2号の業績評価は、4級以上の職員に適用する。
附則(平成28年3月31日野田市訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市訓令第1号抄)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日野田市訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日野田市訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条)
(平28訓令1・全改、平29訓令1・平31訓令2・令2訓令2・令6訓令3・一部改正)
能力評価
被評価者の区分 | 評価者 | |
第1次評価 | 第2次評価 | |
職務の級が8級の職員 | 副市長 | |
職務の級が7級の職員(課長又は室及び部に置く主幹の職にある者を除く。) | 室長又は部長 | 副市長 |
職務の級が7級以下の職員であって室に勤務する者(参事の職にある者を除く。) | 室長 | |
職務の級が7級の職員であって課長又は部に置く主幹の職にある者 | 次長 | 部長 |
職務の級が6級、5級及び4級の職員並びに3級の職員であって評価基準日において満33歳以上の者(室に勤務する職員、技能職員及び労務職員を除く。) | 課長(野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)第4条の2第2項の規定による課に置く室にあっては、課内室長)又は部に置く主幹 | 部長 |
職務の級が3級の職員であって評価基準日において満33歳未満の者並びに職務の級が2級及び1級の職員並びに技能職員及び労務職員(室に勤務する職員を除く。)並びに地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員 | 課長(野田市行政組織規則第4条の2第2項の規定による課に置く室にあっては、課内室長) |
別表第2(第4条)
(平28訓令1・全改、平29訓令1・平31訓令2・令6訓令3・一部改正)
業績評価
被評価者の区分 | 評価者 |
職務の級が8級の職員 | 副市長 |
職務の級が7級の職員 | 室長又は部長 |
職務の級が6級、5級及び4級の職員 | 室長、課長(野田市行政組織規則第4条の2第2項の規定による課に置く室にあっては、課内室長)又は部に置く主幹 |