○野田市職員人事評価実施規程

平成25年3月27日

野田市訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令1・全改)

(被評価者)

第2条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、市長事務部局の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条に規定する評価基準日前9月間勤務しない職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)その他市長が人事評価を実施することが不適当と認める者については、被評価者から除くものとする。

(平28訓令1・令2訓令2・一部改正)

(人事評価の方法)

第3条 人事評価は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 能力評価 被評価者が職務を遂行するに当たり発揮した能力を評価し、記録する方法

(2) 業績評価 被評価者が職務を遂行するに当たり挙げた業績を評価し、記録する方法

(評価者)

第4条 人事評価は、被評価者の区分に応じ、能力評価にあっては別表第1の評価者の欄に定める者が、業績評価にあっては別表第2の評価者の欄に定める者が実施する。ただし、評価者について、これらの表により難い場合は、別に定めるところによる。

(評価期間)

第5条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、会計年度任用職員の評価期間は、会計年度内の任用期間とする。

(令2訓令2・一部改正)

(評価基準日)

第6条 人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、評価期間内において、能力評価にあっては1月1日とし、業績評価にあっては3月1日とする。ただし、評価基準日において勤務していない職員については、別に定める。

(人事評価の決定)

第7条 市長は、評価者の報告に基づき、人事評価を決定する。

(人事評価の開示)

第8条 人事評価の結果は、被評価者が申し出た場合には、開示するものとする。

(平28訓令1・旧第9条繰上)

(苦情の相談)

第9条 被評価者は、人事評価の結果について、苦情相談員に対して苦情の相談を行うことができる。

2 苦情相談員は、当該相談の内容を確認し、被評価者及び評価者に対し、助言、指導その他適切な措置を講ずるものとする。

3 苦情相談員は、人事課長をもって充てる。

(平28訓令1・旧第10条繰上)

(苦情処理委員会)

第10条 前条の相談で解決に至らない場合において、被評価者から申出があったときは、苦情処理委員会が当該申出について審査を行うものとする。

2 苦情処理委員会は、副市長及び総務部長をもって組織する。

(平28訓令1・旧第11条繰上・一部改正)

(補則)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平28訓令1・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(野田市職員勤務評定実施規程の廃止)

2 野田市職員勤務評定実施規程(昭和63年野田市訓令第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 当分の間、第3条第2号の業績評価は、4級以上の職員に適用する。

(平成28年3月31日野田市訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市訓令第1号抄)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日野田市訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条)

(平28訓令1・全改、平29訓令1・平31訓令2・令2訓令2・令6訓令3・一部改正)

能力評価

被評価者の区分

評価者

第1次評価

第2次評価

職務の級が8級の職員


副市長

職務の級が7級の職員(課長又は室及び部に置く主幹の職にある者を除く。)

室長又は部長

副市長

職務の級が7級以下の職員であって室に勤務する者(参事の職にある者を除く。)


室長

職務の級が7級の職員であって課長又は部に置く主幹の職にある者

次長

部長

職務の級が6級、5級及び4級の職員並びに3級の職員であって評価基準日において満33歳以上の者(室に勤務する職員、技能職員及び労務職員を除く。)

課長(野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)第4条の2第2項の規定による課に置く室にあっては、課内室長)又は部に置く主幹

部長

職務の級が3級の職員であって評価基準日において満33歳未満の者並びに職務の級が2級及び1級の職員並びに技能職員及び労務職員(室に勤務する職員を除く。)並びに地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員


課長(野田市行政組織規則第4条の2第2項の規定による課に置く室にあっては、課内室長)

別表第2(第4条)

(平28訓令1・全改、平29訓令1・平31訓令2・令6訓令3・一部改正)

業績評価

被評価者の区分

評価者

職務の級が8級の職員

副市長

職務の級が7級の職員

室長又は部長

職務の級が6級、5級及び4級の職員

室長、課長(野田市行政組織規則第4条の2第2項の規定による課に置く室にあっては、課内室長)又は部に置く主幹

野田市職員人事評価実施規程

平成25年3月27日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)