○野田市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

平成25年3月29日

野田市告示第49号

(設置)

第1条 本市における社会福祉法人の設立の認可等の審査に関する事務を適正かつ公平に行うため、野田市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 社会福祉法人の設立の認可に関する事項

(2) 定款の変更の認可に関する事項

(3) 社会福祉法人の解散の認可又は認定に関する事項

(4) 社会福祉法人の合併の認可に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は福祉部長の職にある者を、副会長は健康子ども部長の職にある者をもって充てる。

3 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令4告示76・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 審査会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、福祉部生活支援課において行う。

(平27告示52・令4告示76・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日野田市告示第79号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条)

(令4告示76・全改、令5告示79・一部改正)

所属

福祉部

福祉部長 福祉部次長 生活支援課長 障がい者支援課長 高齢者支援課長

健康子ども部

健康子ども部長 健康子ども部次長 児童家庭課長 子ども保育課長

野田市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

平成25年3月29日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第49号
平成27年3月31日 告示第52号
令和4年3月31日 告示第76号
令和5年3月31日 告示第79号