○野田市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月29日

野田市告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人の適正な運営及び円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき社会福祉法人に対して市長が実施する指導監査について必要な事項を定めるものとする。

(指導監査事項)

第2条 指導監査は、次に掲げる事項について実施する。

(1) 社会福祉法人の運営管理に関する事項

(2) 社会福祉法人の会計管理に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(指導監査の実施計画)

第3条 指導監査の実施に当たっては、毎年度、当該年度の指導監査の方針、実施時期及び具体的方法等について指導監査の実施計画を策定するものとする。

(指導監査の種別)

第4条 指導監査の種別は、一般監査及び特別監査とする。

2 一般監査は、実地において行うものとし、前条の実施計画に基づき実施するものとする。

3 特別監査は、実地において行うものとし、運営等に重大な問題を有する社会福祉法人を対象として、その改善が図られるまで重点的かつ継続的に実施するものとする。

(指導監査の実施通知)

第5条 一般監査の実施に当たっては、当該一般監査の対象となる社会福祉法人に対し、次に掲げる事項を一般監査を実施する日の2月前までに通知するものとする。

(1) 一般監査の日時及び場所

(2) 一般監査の根拠規定

(3) 一般監査担当職員の職名及び氏名

(4) 事前に提出を求める資料

(5) 一般監査の当日に準備すべき書類等

2 前項第4号の資料は、一般監査を実施する日の2週間前までに提出させるものとする。

3 特別監査を実施する場合における法人に対する通知については、その都度別に定める。

(指導監査の方法)

第6条 指導監査は、原則として2人以上の者をもって実施するものとする。

2 指導監査は、社会福祉法人の役員又は関係職員(以下「代表者等」という。)の立会いを得て実施するものとする。

3 指導監査は、社会福祉法人の執務時間内に実施するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

4 指導監査担当職員は、提出された資料を基に社会福祉法人の運営状況等について、代表者等から説明を求めるものとする。

(指導監査結果の講評)

第7条 指導監査担当職員は、指導監査の終了後、当該指導監査の結果について、是正又は改善を要する事項を整理し、代表者等に対し、講評を行うものとする。

(復命書の作成)

第8条 指導監査担当職員は、指導監査の終了後、速やかに当該指導監査の結果について復命書を作成し、市長に報告するものとする。

(指導監査結果の通知等)

第9条 市長は、指導監査の結果を社会福祉法人に対し、指導監査を実施した日から起算しておおむね30日以内に文書で通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知する指導監査の結果に指摘事項がある場合は、原則としてその通知の日から起算しておおむね60日後までに当該指摘事項に対する是正又は改善の状況について社会福祉法人に報告を求めるほか、必要に応じてその状況を確認するものとする。

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

野田市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月29日 告示第48号

(平成25年4月1日施行)