○野田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成25年3月27日

野田市条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準(第4条)

第3章 介護予防認知症対応型通所介護(第5条―第10条)

第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護(第11条―第14条)

第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護(第15条―第17条)

第6章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準(第18条)

第7章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、地域包括支援センター、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準

(指定地域密着型介護予防サービスの指定を受けることができる者)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法人

(2) 法第70条第2項第6号に規定する役員等が野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないもの

第3章 介護予防認知症対応型通所介護

(基本方針)

第5条 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症である利用者(その者が認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(食事)

第6条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に食事を提供する場合には、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に提供する食事の食材料について、市内で生産された農産物等の利用に努めなければならない。

(非常災害対策)

第7条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、基準省令第30条に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第8条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備し、これを当該事業所の従業者に周知すること等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持)

第9条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者は、当該事業所の従業者でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(記録の整備)

第10条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、基準省令第40条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平28条例15・一部改正)

第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第11条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第12条 削除

(平27条例16)

(記録の整備)

第13条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、基準省令第63条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平28条例15・一部改正)

(準用)

第14条 第6条第8条及び第9条の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護

(基本方針)

第15条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(記録の整備)

第16条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、基準省令第84条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平28条例15・一部改正)

(評価結果の報告)

第16条の2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、その提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質を改善するために、外部の者による評価を受けたときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(平27条例16・追加)

(準用)

第17条 第6条第8条及び第9条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

(平27条例16・一部改正)

第6章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準

第18条 第3条及び第5条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

第7章 雑則

(本市の区域外の事業所に係る特例)

第19条 第3条から前条までの規定にかかわらず、法第115条の12第1項の申請に係る事業所が本市の区域の外にある場合であって市長が必要と認めるときは、同条第2項第1号の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に基準省令の規定に基づき公表している事業の質の改善のための評価の結果については、この条例の規定により公表されたものとみなす。この場合において、当該評価の結果については、第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3 第10条第13条及び第16条の規定は、この条例の施行の日以後に保存する記録について適用し、同日前に保存された記録については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日野田市条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

野田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成25年3月27日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)