○野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月27日

野田市条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準(第4条・第5条)

第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第6条―第12条)

第4章 夜間対応型訪問介護(第13条―第15条)

第4章の2 地域密着型通所介護(第15条の2―第15条の7)

第4章の3 共生型地域密着型通所介護(第15条の8―第15条の10)

第4章の4 指定療養通所介護(第15条の11―第15条の13)

第5章 認知症対応型通所介護(第16条―第21条)

第6章 小規模多機能型居宅介護(第22条―第24条)

第7章 認知症対応型共同生活介護(第25条―第27条)

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護(第28条―第30条)

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第31条―第33条)

第10章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第34条―第36条)

第11章 看護小規模多機能型居宅介護(第37条―第39条)

第12章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準(第40条)

第13章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準、法第78条の2の2第1項各号の規定による共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(平30条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準

(指定地域密着型サービスの指定を受けることができる者)

第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であって、その役員等又はその者が野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないものとする。

(平30条例25・全改)

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に関する基準)

第5条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(基本方針)

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

第7条 削除

(平27条例15)

(合鍵の管理)

第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、そのサービスの提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、当該サービスを提供する事業所の管理者を当該合鍵の管理責任者として定め、その使用状況の把握、保管その他の合鍵の管理に関する業務に当たらせなければならない。

(非常災害対策)

第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に必要な訓練又は研修の機会を設けるよう努めなければならない。

(衛生教育)

第10条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対する衛生教育の徹底に努めなければならない。

(秘密保持)

第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、当該事業所の従業者でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(記録の整備)

第12条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、基準省令第3条の40第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平28条例14・一部改正)

第4章 夜間対応型訪問介護

(基本方針)

第13条 指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(記録の整備)

第14条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、基準省令第17条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平28条例14・一部改正)

(準用)

第15条 第8条から第11条までの規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第10条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と読み替えるものとする。

第4章の2 地域密着型通所介護

(平29条例16・追加)

(基本方針)

第15条の2 指定地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平29条例16・追加)

(食事)

第15条の3 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に食事を提供する場合には、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に提供する食事の食材料について、市内で生産された農産物等の利用に努めなければならない。

(平29条例16・追加)

(非常災害対策)

第15条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、基準省令第32条に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(平29条例16・追加)

(衛生管理等)

第15条の5 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備し、これを当該事業所の従業者に周知すること等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平29条例16・追加)

(記録の整備)

第15条の6 指定地域密着型通所介護事業者は、基準省令第36条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平29条例16・追加)

(準用)

第15条の7 第11条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。

(平29条例16・追加)

第4章の3 共生型地域密着型通所介護

(平30条例25・追加)

(基本方針)

第15条の8 共生型地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平30条例25・追加)

(記録の整備)

第15条の9 共生型地域密着型通所介護事業者は、基準省令第37条の3の規定により準用する基準省令第36条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平30条例25・追加)

(準用)

第15条の10 第11条及び第15条の3から第15条の5までの規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。

(平30条例25・追加)

第4章の4 指定療養通所介護

(平29条例16・追加、平30条例25・旧第4章の3繰下)

(基本方針)

第15条の11 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者等との密接な連携に努めなければならない。

(平29条例16・追加、平30条例25・旧第15条の8繰下)

(記録の整備)

第15条の12 指定療養通所介護事業者は、基準省令第40条の15第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平29条例16・追加、平30条例25・旧第15条の9繰下)

(準用)

第15条の13 第11条及び第15条の3から第15条の5までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。

(平29条例16・追加、平30条例25・旧第15条の10繰下)

第5章 認知症対応型通所介護

(基本方針)

第16条 指定認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症となる原因が急性の疾患にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平27条例15・一部改正)

第17条から第19条まで 削除

(平29条例16)

(記録の整備)

第20条 指定認知症対応型通所介護事業者は、基準省令第60条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平27条例15・平28条例14・一部改正)

(準用)

第21条 第11条及び第15条の3から第15条の5までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。

(平29条例16・一部改正)

第6章 小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第22条 指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(記録の整備)

第23条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、基準省令第87条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平28条例14・一部改正)

(準用)

第24条 第11条第15条の3及び第15条の5の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

(平27条例15・平29条例16・一部改正)

第7章 認知症対応型共同生活介護

(基本方針)

第25条 指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(評価結果の報告)

第25条の2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その提供する指定認知症対応型共同生活介護の質を改善するために、外部の者による評価を受けたときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(平27条例15・追加)

(記録の整備)

第26条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、基準省令第107条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平28条例14・一部改正)

(準用)

第27条 第11条第15条の3及び第15条の5の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

(平27条例15・平29条例16・一部改正)

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護

(基本方針)

第28条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(記録の整備)

第29条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、基準省令第128条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平27条例15・平28条例14・一部改正)

(準用)

第30条 第11条及び第15条の3から第15条の5までの規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

(平29条例16・一部改正)

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(基本方針)

第31条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(記録の整備)

第32条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、基準省令第156条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平27条例15・平28条例14・一部改正)

(準用)

第33条 第11条第15条の3第2項及び第15条の4の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

(平29条例16・一部改正)

第10章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(基本方針)

第34条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるように配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(記録の整備)

第35条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、基準省令第169条において準用する基準省令第156条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平28条例14・一部改正)

(準用)

第36条 第11条第15条の3第2項及び第15条の4の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

(平29条例16・一部改正)

第11章 看護小規模多機能型居宅介護

(平27条例15・改称)

(基本方針)

第37条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第22条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

(平27条例15・一部改正)

(記録の整備)

第38条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、基準省令第181条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(平27条例15・平28条例14・一部改正)

(準用)

第39条 第11条第15条の3及び第15条の5の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

(平27条例15・平29条例16・一部改正)

第12章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準

第40条 第3条及び第6条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

第13章 雑則

(本市の区域外の事業所に係る特例)

第41条 第3条から前条までの規定にかかわらず、法第78条の2第1項の申請に係る事業所が本市の区域の外にある場合であって市長が必要と認めるときは、同条第1項及び第4項第1号の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準、法第78条の2の2第1項各号の規定による共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準については、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところによる。

(平30条例25・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に基準省令の規定に基づき公表している事業の質の改善のための評価の結果については、この条例の規定により公表されたものとみなす。この場合において、当該評価の結果については、第7条(第24条第27条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3 第12条第14条第20条第23条第26条第29条第32条第35条及び第38条の規定は、この条例の施行の日以後に保存する記録について適用し、同日前に保存された記録については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日野田市条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市条例第16号)

この条例は、平成29年3月31日から施行する。

(平成30年6月29日野田市条例第25号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月27日 条例第10号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月27日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第15号
平成28年3月31日 条例第14号
平成29年3月29日 条例第16号
平成30年6月29日 条例第25号