○野田市小規模水道条例

平成25年3月27日

野田市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、小規模水道の布設及び管理の適正を図ることにより、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「小規模水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体であって、50人以上の者に水を供給するもの(次に掲げるものを除く。)をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する同条第1項に規定する水道

(2) 法第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する同条第1項に規定する水道

(3) 法第3条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第1項に規定する水道

(4) 法第3条第6項に規定する専用水道

(5) 法第3条第7項に規定する簡易専用水道

2 この条例において「小規模専用水道」とは、小規模簡易専用水道以外の小規模水道をいい、「小規模簡易専用水道」とは、法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する同条第1項に規定する水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模水道をいう。

3 この条例において「設置者」とは、小規模水道を布設し、又は管理している者をいう。

4 この条例において「小規模専用水道施設」とは、小規模専用水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(一般の需要に応じて小規模専用水道により水を供給する事業に係るもの以外のものにあっては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であって、当該設置者の管理に属するものをいう。

(水質基準)

第3条 小規模水道により供給される水は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。

(2) シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。

(3) 銅、鉄、ふっ素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。

(4) 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。

(5) 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。

(6) 外観は、ほとんど無色透明であること。

2 前項各号の基準に関して必要な事項は、規則で定める。

(施設基準)

第4条 小規模専用水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小規模専用水道の形態等に応じ、必要な小規模専用水道施設を有すべきものとして、その各施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。

(2) 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

(3) 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。

(4) 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な沈殿池、ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。

(5) 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。

(6) 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。

(7) 小規模専用水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(確認)

第5条 小規模専用水道の新設又は規則で定める増設若しくは改造の工事をしようとする者は、当該工事に着手する前に、当該工事の設計が前条の施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。

(確認の申請)

第6条 前条の確認を受けようとする者は、申請書に工事設計書その他規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 1日最大給水量及び1日平均給水量

(2) 水源の種別及び取水地点

(3) 水源の水量の概算及び水質試験の結果

(4) 小規模専用水道施設の概要

(5) 小規模専用水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造

(6) 浄水方法

(7) 工事の着手及び完了の予定年月日

(8) その他規則で定める事項

(確認等の通知)

第7条 市長は、前条第1項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第4条の施設基準に適合することを確認したときは、当該申請をした者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を付して、当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知は、前条第1項の申請を受理した日から起算して30日以内に、書面をもってしなければならない。

(給水開始前の届出及び検査)

第8条 小規模専用水道の設置者は、給水を開始しようとするときは、あらかじめその旨及び規則で定めるところにより実施した水質検査の結果を市長に届け出なければならない。

2 小規模専用水道の設置者は、市長が前項の届出を受理した場合において、規則で定めるところにより行う施設検査に合格しなければ、給水を開始してはならない。

(変更又は廃止の届出)

第9条 小規模専用水道の設置者は、規則で定める事項を変更したときは速やかに、当該小規模専用水道を廃止しようとするときはあらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(水質検査)

第10条 小規模専用水道の設置者は、規則で定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。

2 小規模専用水道の設置者は、前項の規定による水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して3年間これを保存しなければならない。

(衛生上の措置)

第11条 小規模専用水道の設置者は、規則で定めるところにより、小規模専用水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

(給水の緊急停止)

第12条 小規模専用水道の設置者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(小規模簡易専用水道の給水開始等の届出)

第13条 小規模簡易専用水道の設置者は、当該小規模簡易専用水道による給水を開始したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 小規模簡易専用水道の設置者は、規則で定める事項を変更したときは速やかに、当該小規模簡易専用水道を廃止しようとするときはあらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(小規模簡易専用水道の管理)

第14条 小規模簡易専用水道の設置者は、規則で定める基準に従い、当該小規模簡易専用水道を管理しなければならない。

(改善命令等)

第15条 市長は、小規模専用水道施設が第4条の施設基準に適合しなくなったと認めるときは、当該小規模専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該小規模専用水道施設を改善すべき旨を命ずることができる。

2 市長は、小規模簡易専用水道の管理が前条の規則で定める基準に適合していないと認めるときは、当該小規模簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該小規模簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(給水停止命令)

第16条 市長は、設置者が前条の規定による命令に従わない場合において、給水を継続させることが公衆衛生上有害であると認めるときは、当該設置者に対して、その命令に係る事項を履行するまでの間、当該小規模水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。

(報告の徴収及び立入検査)

第17条 市長は、小規模専用水道の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、小規模専用水道の設置者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして小規模専用水道の工事現場、事務所若しくは小規模専用水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、小規模専用水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を検査させることができる。

2 市長は、小規模簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、小規模簡易専用水道の設置者から小規模簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして小規模簡易専用水道の用に供する施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

3 前2項の規定により立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで工事に着手した者

(2) 第12条の規定に違反した者

(3) 第16条の規定による給水停止命令に違反した者

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第8条第2項の規定に違反して給水を開始した者

(2) 第10条第1項の規定に違反した者

(3) 第11条の規定に違反した者

(4) 第17条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に千葉県小規模水道条例(昭和37年千葉県条例第10号)の規定により千葉県知事が行った確認、処分その他の行為又は千葉県知事に対して行われた申請その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

野田市小規模水道条例

平成25年3月27日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)