○野田市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成24年9月20日

野田市告示第183号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)について、予算の範囲内において、補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な言語及び社会性の発達を支援することを目的とする。

(交付対象児)

第2条 助成金の交付の対象となる難聴児(以下「交付対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の児童とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている児童

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない児童又は医師(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師をいう。以下同じ。)が補聴器の装用の必要を認めた一耳の聴力レベルが30デシベル未満の児童

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児童

(平25告示50・一部改正)

(交付対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、第7条の規定により助成金の交付の申請を行う月の属する年度(申請を行う月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において、交付対象児が属する世帯に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の所得割の額が46万円以上の者がいる場合は、助成金の交付の対象としない。

2 前項の市町村民税の所得割の額については、次に掲げる方法により算定するものとする。

(1) 地方税法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算する。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除する。

(3) 地方税法第318条に規定する賦課期日において、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定する。

(平31告示24・令3告示65・一部改正)

(補聴器の基準価格等)

第4条 助成金の交付の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格、付属品及び耐用年数は、別表のとおりとする。

(助成金の算定基礎額等)

第5条 助成金の算定の基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、交付対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数の経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と別表の1台当たりの基準価格欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)の100分の103に相当する額とを比較して少ない方の額とする。

2 助成金の交付の対象となる補聴器は、装用の効果の高い側の耳への片側の装用を原則とする。ただし、教育、生活上等において市長が特に必要があると認める場合は、両側の耳に装用することができるものとし、この場合の算定基礎額は、左右それぞれの補聴器について購入費等として市長が必要と認める額と基準価格の100分の103に相当する額とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、算定基礎額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする交付対象児の保護者は、野田市難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 医師が交付した野田市難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(他覚的聴力検査用)又は野田市難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(自覚的聴力検査用)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売業者が作成した見積書

(3) 交付対象児の属する世帯全員の所得の状況を証する書類

(4) 身体障害者手帳の申請に係る却下決定通知書の写し(交付対象児が身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(平31告示24・一部改正)

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市難聴児補聴器購入費等助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平31告示24・一部改正)

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、助成金の交付の請求をするときは、野田市難聴児補聴器購入費等助成金交付請求書に補聴器の購入に要した費用の領収書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに当該助成金を交付するものとする。

(平31告示24・一部改正)

(助成金の返還等)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日野田市告示第50号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日野田市告示第24号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条第2項第3号及び第4号の規定は、平成30年9月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新要綱第3条第2項第3号及び第4号の規定は、適用日以後に行われる助成金の交付の申請に係る助成金について適用し、同日前に行われた助成金の交付の申請に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日野田市告示第65号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

6 第5条の規定による改正後の野田市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱の規定は、令和3年7月以後の助成金の交付の申請について適用し、同年6月以前の助成金の交付の申請については、なお従前の例による。

別表(第4条)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

付属品

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

(1) 電池

(2) イヤモールド(イヤモールドを必要としない場合は、1台当たりの基準価格から9,000円を控除する。)

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

電池

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

(1) 電池

(2) 骨導レシーバー

(3) ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

(1) 電池

(2) 平面レンズ(平面レンズを必要としない場合は、1台当たりの基準価格から1枚につき3,600円を控除する。)

FM型受信機

80,000円

 

FM型ワイヤレスマイク

98,000円

充電池

オーディオシュー

5,000円

 

野田市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成24年9月20日 告示第183号

(令和3年3月31日施行)