○野田市災害時協力井戸等の登録に関する要綱
平成24年6月29日
野田市告示第146号
(目的)
第1条 この要綱は、災害時に市民へ井戸水の供給が可能な市内に所在する井戸を野田市災害時協力井戸(以下「災害時協力井戸」という。)として登録し、及び災害時に市民へ受水槽内の水の供給が可能な市内に所在する受水槽を野田市災害時協力受水槽(以下「災害時協力受水槽」という。)として登録することにより、災害時における市民への給水の確保を図り、もって市民の安全で安心な生活に寄与することを目的とする。
(平30告示192・一部改正)
(登録の要件)
第2条 市長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する井戸又は受水槽(以下「井戸等」という。)でなければ、災害時協力井戸又は災害時協力受水槽(以下「災害時協力井戸等」という。)として登録することができない。
(1) 市内に所在すること。
(2) 野田市報、野田市のホームページ等により所在地を公表することを所有者が同意していること。
(3) 災害時に市民へ井戸水又は受水槽内の水を供給することを所有者が承諾していること。
(4) 所在する旨の標識を道路等から見やすい場所に設置することを所有者が承諾していること。
(5) 飲料水の供給が可能な井戸として登録する場合は、当該井戸水が飲料水として継続して使用され、かつ、市長の行う水質の検査において別表に定める水質の基準を満たすこと。
(6) 受水槽として登録する場合は、次のいずれかに該当すること。
ア 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道又は野田市小規模水道条例(平成25年野田市条例第7号)第2条第2項に規定する小規模専用水道から水の供給を受ける受水槽であること。
イ 非常用給水栓の設置に係る野田市水道事業管理者の承諾を受けた受水槽であること。
(平30告示192・一部改正)
(登録の申出)
第3条 災害時協力井戸等の登録を受けようとする井戸等の所有者は、野田市災害時協力井戸等登録申出書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出するものとする。
(平30告示192・令3告示259・一部改正)
(登録の決定等)
第4条 市長は、前条の申出書を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否及び登録するときにおける種別を決定し、野田市災害時協力井戸等登録(不登録)決定通知書により申出者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、速やかに、申出者と野田市災害時協力井戸に関する協定又は野田市災害時協力受水槽に関する協定を締結するものとする。
(平30告示192・令3告示259・一部改正)
(登録の抹消の申出)
第5条 前条第1項の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)が当該登録の抹消を受けようとするときは、野田市災害時協力井戸等登録抹消申出書を市長に提出するものとする。
(平30告示192・令3告示259・一部改正)
(登録の抹消)
第6条 市長は、前条の申出書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、野田市災害時協力井戸等登録抹消通知書により登録者に通知するものとする。
2 市長は、第4条第1項の規定により登録した井戸等が災害時協力井戸等として適当でないと認めるときは、野田市災害時協力井戸等登録抹消通知書により登録者に通知するものとする。
(平30告示192・令3告示259・一部改正)
(周知)
第7条 市長は、災害時協力井戸等に関する事項について、野田市報及び野田市のホームページへの掲載その他適切な方法により市民に周知するものとする。
(平30告示192・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年7月16日野田市告示第147号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年9月26日野田市告示第192号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日野田市告示第259号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条第5号)
(平26告示147・一部改正)
測定事項 | 基準 |
一般細菌 | 1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下であること。 |
大腸菌 | 検出されないこと。 |
亜硝酸態窒素 | 0.04ミリグラム/リットル以下であること。 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10ミリグラム/リットル以下であること。 |
塩化物イオン | 200ミリグラム/リットル以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3ミリグラム/リットル以下であること。 |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 |
味 | 異常でないこと。 |
臭気 | 異常でないこと。 |
色度 | 5度以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |