○野田市災害時協力井戸手動ポンプ設置費等助成金交付規則

平成24年7月31日

野田市規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、災害時に市民へ井戸水の供給が可能な市内に所在する井戸を野田市災害時協力井戸(以下「災害時協力井戸」という。)として登録されている当該井戸の所有者及び災害時に市民へ受水槽内の水の供給が可能な市内に所在する受水槽を野田市災害時協力受水槽(以下「災害時協力受水槽」という。)として登録されている当該受水槽の所有者に対し、予算の範囲内において、当該井戸への手動ポンプの設置、当該井戸の電動ポンプに使用するための発電機(以下「ポンプ発電機」という。)の購入又は当該受水槽への非常用給水栓の設置に要する費用の一部を助成することにより、災害時における市民への給水の確保を図り、もって市民の安全で安心な生活に寄与することを目的とする。

(平30規則63・一部改正)

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、災害時協力井戸として登録されている井戸の所有者又は災害時協力受水槽として登録されている受水槽の所有者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 災害時協力井戸にあっては、手動ポンプを設置し、又はポンプ発電機を購入し、災害時協力受水槽にあっては、非常用給水栓を設置すること。

(2) 市税を完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする災害時協力井戸又は災害時協力受水槽について、既にこの規則による助成金の交付を受けている場合は、助成金の交付を受けることができない。

(平30規則63・一部改正)

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、手動ポンプの設置、ポンプ発電機の購入又は非常用給水栓の設置に要する費用の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、災害時協力井戸又は災害時協力受水槽1箇所につき50,000円を限度とする。

(平30規則63・一部改正)

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市災害時協力井戸手動ポンプ設置費等助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 手動ポンプを設置する場合 手動ポンプの設置に要する費用の見積書の写し

(2) ポンプ発電機を購入する場合 電動ポンプの消費電力が分かる書類、ポンプ発電機の出力が分かる書類及びポンプ発電機の購入に要する費用の見積書の写し

(3) 非常用給水栓を設置する場合 受水槽の設置位置が分かる平面図及び立面図、非常用給水栓の取付け位置が分かる平面図及び立面図並びに非常用給水栓の設置に要する費用の見積書の写し

(平30規則63・令3規則56・一部改正)

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市災害時協力井戸手動ポンプ設置費等助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令3規則56・一部改正)

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更の申請)

第7条 第5条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る手動ポンプ、ポンプ発電機又は非常用給水栓の仕様を変更しようとするときは、野田市災害時協力井戸手動ポンプ設置費等助成金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平30規則63・令3規則56・一部改正)

(変更の承認等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける助成金の額を決定し、野田市災害時協力井戸手動ポンプ設置費等助成金変更交付承認(不承認)通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(令3規則56・一部改正)

(助成金の請求)

第9条 交付決定者は、助成金の交付の請求をするときは、野田市災害時協力井戸手動ポンプ設置費等助成金交付請求書に、手動ポンプの設置、ポンプ発電機の購入又は非常用給水栓の設置に要した費用の領収書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに当該助成金を交付するものとする。

(平30規則63・令3規則56・一部改正)

(助成金の返還等)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成30年9月26日野田市規則第63号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年9月24日野田市規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市災害時協力井戸手動ポンプ設置費等助成金交付規則

平成24年7月31日 規則第35号

(令和3年9月24日施行)