○野田市歯科口腔保健の推進に関する条例

平成24年7月31日

野田市条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、歯科疾患の予防等による口くうの健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市、歯科医師等及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、市民の歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯科口腔保健に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

(1) 市民が日常生活において自ら積極的に歯科口腔保健に取り組むことを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び千葉県との連携を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。

(歯科医師等の責務)

第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者並びに教育関係者及び福祉関係者のうち歯科口腔保健に関わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する活動を行う他の者と連携し、及び市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する正しい知識及び理解を深め、自ら積極的に歯科口腔保健に取り組むよう努めるものとする。

(基本的施策の推進)

第6条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

(1) 歯科口腔保健の推進に資する情報の収集及び提供並びに歯科医師等の連携体制の構築に関すること。

(2) 市民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けることを促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨に関すること。

(3) 障がいを有する者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健に関すること。

(4) 歯科口腔保健の効果的な実施に資する調査及び研究に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健を推進するために必要な施策に関すること。

(野田市歯科口腔保健計画)

第7条 市は、前条に規定する基本的施策を総合的かつ計画的に実施するため、歯科口腔保健に関する基本的な計画(以下「野田市歯科口腔保健計画」という。)を定めるものとする。

2 野田市歯科口腔保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 歯科口腔保健に関する基本的な方針

(2) 歯科口腔保健に関する目標

(3) 歯科口腔保健に関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策

(4) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 野田市歯科口腔保健計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画その他市民の健康増進に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。

4 市長は、野田市歯科口腔保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(財政上の措置)

第8条 市は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

野田市歯科口腔保健の推進に関する条例

平成24年7月31日 条例第22号

(平成24年8月1日施行)