○野田市基本構想の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例

平成24年7月31日

野田市条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により野田市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止を議会の議決すべき事件として定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野田市基本構想の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例

平成24年7月31日 条例第19号

(平成24年7月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成24年7月31日 条例第19号