○野田市学校職員安全衛生管理規程
平成24年3月29日
野田市教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、学校職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「学校職員」とは、市が設置する幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する職員をいう。
(総括安全衛生管理者等の設置)
第3条 学校職員の安全及び衛生について管理し、必要な措置を講ずるため、常時50人以上の学校職員が勤務する学校(以下「総括安全衛生管理者設置校」という。)に、次に掲げる者を置く。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
2 前項各号に掲げる者は、学校職員のうちから教育委員会が任命する。
(総括安全衛生管理者の業務)
第4条 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮監督するとともに、その業務を統括管理する。
(安全管理者の業務)
第5条 安全管理者は、次に掲げる業務を管理する。
(1) 学校職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) その他学校職員の安全管理の確保に関すること。
(衛生管理者の業務)
第6条 衛生管理者の業務は、次に掲げる業務を管理する。
(1) 学校職員の健康障がいを防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) その他学校職員の衛生管理の確保に関すること。
(安全衛生推進者の設置)
第7条 第3条に規定する学校以外の学校(以下「安全衛生推進者設置校」という。)に、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、学校職員のうちから教育委員会が任命する。
(産業医の設置)
第9条 学校職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、総括安全衛生管理者設置校に、産業医を置く。
2 産業医は、野田市職員安全衛生管理規程(昭和60年野田市訓令第10号)第9条第2項の規定により市長が委嘱した者をもって充てる。
(産業医の業務)
第10条 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他学校職員の健康管理に関すること。
(2) 学校職員の衛生のための教育その他健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 学校職員の健康障がいの原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる業務のうち必要な事項について、医学的な立場から、教育委員会又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、並びに衛生管理者に指導及び助言をすることができる。
3 産業医は、担当の総括安全衛生管理者設置校を巡視し、調査しようとするときは、総括安全衛生管理者に協力を求めることができる。この場合において、総括安全衛生管理者は、これに応じなければならない。
(管理校医の設置)
第11条 学校職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、安全衛生推進者設置校に、管理校医を置く。
2 管理校医は、当該安全衛生推進者設置校の学校医をもって充てる。
(安全衛生委員会の設置)
第13条 学校職員の安全及び衛生について、次に掲げる事項を調査審議させるため、総括安全衛生管理者設置校に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 学校職員の危険及び健康障がいを防止するための基本的対策に関すること。
(2) 労働災害の原因究明及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(3) 学校職員の作業環境の改善に関すること。
(4) その他学校職員の危険及び健康障がいの防止に関すること。
(組織)
第14条 委員会は、教育委員会の指名する次に掲げる者で構成する。この場合において、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、学校職員の代表として、学校職員の組合の推薦する者又は学校職員の組合のない総括安全衛生管理者設置校においては、学校職員の過半数を代表する者の推薦する者の中から指名するものとする。
(1) 総括安全衛生管理者 1人
(2) 安全管理者 1人
(3) 衛生管理者 1人
(4) 産業医 1人
(5) その他の学校職員 4人
2 学校職員の代表としての委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(議事)
第15条 委員会の会議は、総括安全衛生管理者が招集し、議長となる。
2 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(連絡会議)
第16条 各学校における学校職員の安全及び衛生の管理に関する事項に係る連絡調整を図るため、連絡会議を置く。
2 連絡会議は、学校教育部長、各学校の総括安全衛生管理者及び安全衛生推進者をもって組織する。
3 連絡会議は、学校教育部長が必要に応じて招集し、議長となる。
4 副議長は、連絡会議の委員の互選により選任する。
5 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(健康診断)
第17条 学校職員は、別表に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、学校職員がこれに相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、この限りでない。
(補則)
第18条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第17条)
健康診断の区分 | 対象 | 回数 | 診断項目 |
定期健康診断 | 学校職員 | 年1回以上 | (1) 身長及び体重 (2) 視力及び聴力 (3) 血圧 (4) 尿 (5) その他教育委員会が必要と認めるもの |
その他必要な健康診断及び検査 | 必要な学校職員 | 必要な回数 | 教育委員会が別に定める。 |