○野田市障がい者相談員に関する要綱
平成24年3月30日
野田市告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員(以下「野田市障がい者相談員」と総称する。)に業務を委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託する業務)
第2条 野田市障がい者相談員に委託する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(2) 障がい者の障害福祉サービスの利用、就学、就職等に関する事項について、市、教育機関、公共職業安定所等の業務に協力すること。
(3) 障がい者団体等と連携を図り、障がい者に対する市民の理解を深める活動を行うこと。
(4) その他野田市障がい者相談員の設置の目的を達成するために必要な業務
(定員)
第3条 野田市障がい者相談員の定員は、11人以内とする。
(委託期間)
第4条 野田市障がい者相談員の委託期間は、2年とする。ただし、補欠の障がい者相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 野田市障がい者相談員は、その業務を行うに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。
2 野田市障がい者相談員は、その業務を行うに当たっては、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令5告示206・一部改正)
(報告)
第6条 野田市障がい者相談員は、4月、7月、10月及び翌年1月の各月の10日までに当該月前の3月分の業務の実施状況を野田市障がい者相談員業務報告書により、市長に報告するものとする。
(令5告示206・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。