○野田市暴力団排除条例

平成23年12月20日

野田市条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、市、市民、事業者その他関係機関及び関係団体の連携及び協力の下に、推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する暴力団の排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する総合的な施策を推進するものとする。

2 市は、前項の施策の推進に当たっては、国、千葉県(以下「県」という。)その他の関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。

3 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県又は市の区域を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、相互の連携及び協力を図りつつ、自主的な暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、基本理念にのっとり、暴力団員等による不当な要求があった場合には、市に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 市民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団員等による不当な要求があった場合には、市に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(適用上の注意)

第7条 この条例の適用に当たっては、市民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(推進体制の整備)

第8条 市は、市、市民、事業者その他関係機関及び関係団体が相互に連携して暴力団の排除を推進できる体制を整備するものとする。

(市の事務等からの暴力団の排除)

第9条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下この条において「市の事務等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(第3項において「暴力団密接関係者」という。)を市の事務等から排除するため、市が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 市長その他の執行機関又は水道事業管理者は、前項の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必要な事項について、千葉県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に意見を聴くことができる。

3 市は、市の事務等に関して、その契約の相手方に対し、当該市の事務等により暴力団を利することとならないよう、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(公共施設における措置)

第10条 市長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「施設管理者」という。)は、市が設置し、又は管理する施設(以下「公共施設」という。)の使用等(使用、利用その他当該公共施設において行う行為をいう。以下同じ。)が暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなると認めるときは、当該公共施設の使用等の許可について定める他の条例等の規定にかかわらず、当該公共施設の使用等の許可をせず、又は使用等の許可を取り消すことができる。

2 施設管理者は、前項の規定による処分を行う必要があると認めるときは、当該処分を行うために必要な事項について、警察本部長に意見を聴くことができる。

3 施設管理者は、第1項の規定による処分によって当該公共施設の使用等に係る者に損害が生ずることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(平28条例11・追加)

(県への協力)

第11条 市は、県の求めに応じ、県が実施する暴力団の排除に関する施策について、必要な協力を行うものとする。

(平28条例11・旧第10条繰下)

(市民等に対する支援)

第12条 市は、市民、事業者及び関係団体(以下「市民等」という。)が基本理念にのっとり暴力団の排除に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(平28条例11・旧第11条繰下)

(広報活動の充実等)

第13条 市は、暴力団の排除についての市民等の関心及び理解を深めるため、暴力団の排除に関する広報活動の充実、学習の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例11・旧第12条繰下)

(管轄署との連携等)

第14条 市は、第12条に規定する支援及び前条に規定する措置を講ずるに当たっては、管轄署との連携を図るものとする。

2 市は、警察本部長が暴力団の排除に関わったことにより暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対して講ずる保護の措置について、必要な協力を行うものとする。

(平28条例11・旧第13条繰下・一部改正)

(少年の健全な育成を図るための措置)

第15条 市は、市が設置する小学校及び中学校において、児童又は生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、県との連携を図るものとする。

(平28条例11・旧第14条繰下)

(利益の供与の禁止)

第16条 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことの対償として、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。次項において同じ。)をしてはならない。

2 市民及び事業者は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は暴力団の運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与をしてはならない。

(平28条例11・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平28条例11・旧第16条繰下)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

野田市暴力団排除条例

平成23年12月20日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)