○野田市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成23年5月26日

野田市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会規則で定める様式のうち、教育委員会その他の機関(次条において「教育委員会等」という。)が収受する文書の敬称の取扱いについて、当該教育委員会規則の特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第2条 教育委員会等が収受する文書は、教育委員会規則で定める様式の規定にかかわらず、当該様式において定める敬称を用いず、「(宛先)」を冠し、教育委員会等の機関名のみを表記する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(野田市教育委員会規則の一部改正)

3 野田市教育委員会規則で定める様式の規定中、敬称の表記については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

野田市教育委員会 様

(宛先)野田市教育委員会

野田市教育委員会教育長 様

(宛先)野田市教育委員会教育長

野田市教育委員会委員長 様

(宛先)野田市教育委員会委員長

野田市立 幼稚園長 様

(宛先)野田市立 幼稚園長

野田市 公民館長 様

(宛先)野田市 公民館長

館長 様

(宛先)館長

野田市文化会館長 様

(宛先)野田市文化会館長

野田市勤労青少年ホーム館長 様

(宛先)野田市勤労青少年ホーム館長

野田市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成23年5月26日 教育委員会規則第6号

(平成23年5月26日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号