○野田市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
平成23年5月26日
野田市教育委員会規則第6号
(敬称に関する特例)
第2条 教育委員会等が収受する文書は、教育委員会規則で定める様式の規定にかかわらず、当該様式において定める敬称を用いず、「(宛先)」を冠し、教育委員会等の機関名のみを表記する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
野田市教育委員会 様 | (宛先)野田市教育委員会 |
野田市教育委員会教育長 様 | (宛先)野田市教育委員会教育長 |
野田市教育委員会委員長 様 | (宛先)野田市教育委員会委員長 |
野田市立 幼稚園長 様 | (宛先)野田市立 幼稚園長 |
野田市 公民館長 様 | (宛先)野田市 公民館長 |
館長 様 | (宛先)館長 |
野田市文化会館長 様 | (宛先)野田市文化会館長 |
野田市勤労青少年ホーム館長 様 | (宛先)野田市勤労青少年ホーム館長 |