○野田市訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

平成23年5月19日

野田市訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、野田市訓令で定める様式のうち、市長その他の機関(次条において「市長等」という。)が収受する文書の敬称の取扱いについて、当該野田市訓令の特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第2条 市長等が収受する文書は、野田市訓令で定める様式の規定にかかわらず、当該様式において定める敬称を用いず、「(宛先)」を冠し、市長等の機関名のみを表記する。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(野田市訓令の一部改正)

3 野田市訓令で定める様式の規定中、敬称の表記については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

野田市長      様

(宛先)野田市長

福祉事務所長 様

(宛先)福祉事務所長

所属長 様

(宛先)所属長

野田市保健センター長 様

(宛先)野田市保健センター長

(職名) 様

(宛先)所属長

野田市消防長 様

(宛先)野田市消防長

野田市不当要求行為等防止対策協議会会長 様

(宛先)野田市不当要求行為等防止対策協議会会長

野田市訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

平成23年5月19日 訓令第4号

(平成23年5月19日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成23年5月19日 訓令第4号