○野田市告示で定める様式における敬称の取扱いに関する告示

平成23年5月19日

野田市告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、野田市告示で定める様式のうち、市長その他の機関(次条において「市長等」という。)が収受する文書の敬称の取扱いについて、当該野田市告示の特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第2条 市長等が収受する文書は、野田市告示で定める様式の規定にかかわらず、当該様式において定める敬称を用いず、「(宛先)」を冠し、市長等の機関名のみを表記する。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(野田市告示の一部改正)

3 野田市告示で定める様式の規定中、敬称の表記については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

野田市長      様

(宛先)野田市長

高齢者福祉課長 様

(宛先)高齢者福祉課長

(受託者) 様

(宛先)(受託者)

野田市ファミリーサポートセンター 様

(宛先)野田市ファミリーサポートセンター

野田市会計管理者 様

(宛先)野田市会計管理者

設置者 様

(宛先)設置者

野田市告示で定める様式における敬称の取扱いに関する告示

平成23年5月19日 告示第115号

(平成23年5月19日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成23年5月19日 告示第115号