○野田市職員定数条例施行規則

平成23年6月29日

野田市規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市職員定数条例(昭和25年野田市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数外とすることができる職員)

第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 初任教育に係る研修を受ける消防本部及び消防署の職員

(2) 救急救命士の養成に係る研修を受ける消防本部及び消防署の職員

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

野田市職員定数条例施行規則

平成23年6月29日 規則第35号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成23年6月29日 規則第35号