○野田市新清掃工場建設候補地選定審議会条例
平成23年6月29日
野田市条例第21号
(設置)
第1条 本市における緊急の課題である新清掃工場の建設について、全市民的見地から審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市新清掃工場建設候補地選定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、新清掃工場の建設地として最も適する候補地の選定その他新清掃工場の建設に関する事項について、その重要性及び緊急性を踏まえ、慎重かつ迅速に調査審議し、答申する。
2 前項の規定による答申は、調査審議した事項ごとにすることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員32人以内で組織する。
(平23条例23・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募に応じた市民
(2) 自治会連合会を代表する者
(3) 廃棄物減量等推進員会議を代表する者
(4) 学識経験者
(5) 市議会議員
2 委員の任期は、新清掃工場の建設地として最も適する候補地の選定に係る答申をもって終了するものとする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、学識経験者である委員のうちから市長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年8月11日野田市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。