○野田市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成23年3月31日

野田市告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき本市が実施する健康診査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 妊婦歯科健康診査 妊娠中の女子に対する歯及び口くうの疾病及び異常の有無についての健康診査をいう。

(2) 委託医療機関 妊婦歯科健康診査の実施について市と委託契約を締結する医療機関をいう。

(対象者)

第3条 妊婦歯科健康診査の対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている妊娠中の女子とする。

(平24告示135・一部改正)

(実施方法)

第4条 妊婦歯科健康診査は、委託医療機関において実施するものとする。

(自己負担金)

第5条 妊婦歯科健康診査を受診する者は、自己負担金として、500円を負担しなければならない。

(令3告示64・一部改正)

(自己負担金の免除)

第6条 市長は、妊婦歯科健康診査を受診する者が次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者

(3) 市町村民税非課税世帯に属する者

(平26告示192・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日野田市告示第135号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月29日野田市告示第192号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日野田市告示第64号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

野田市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成23年3月31日 告示第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月31日 告示第69号
平成24年6月15日 告示第135号
平成26年9月29日 告示第192号
令和3年3月31日 告示第64号