○野田市重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金交付規則
平成23年3月31日
野田市規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、重症心身障がい児及び重症心身障がい者(以下「重症心身障がい児等」という。)を対象に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく短期入所を行う指定短期入所事業所を運営する者に対し、予算の範囲内において、その事業に要する経費の一部を補助することにより、指定短期入所事業所における重症心身障がい児等の受入れの促進を図り、もって重症心身障がい児等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平25規則26・一部改正)
(1) 重症心身障がい児 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の肢体不自由の障害を有する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下単に「児童相談所」という。)において、最重度又は重度の知的障害と判定された18歳未満のものをいう。
(2) 重症心身障がい者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級又は2級の肢体不自由の障害を有する者であって、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下単に「知的障害者更生相談所」という。)において、最重度又は重度の知的障害と判定された18歳以上のものをいう。
(3) 指定短期入所事業所 法第36条第1項の規定により短期入所を行う指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた事業所(公立の事業所を除く。)をいう。
(平25規則26・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市が援護する重症心身障がい児等が利用する指定短期入所事業所であって、千葉県知事の承認を得た事業所を運営する者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医師の意見書(法第21条第2項の規定により障害支援区分の認定の手続において徴した医師の意見書を含む。)により短期入所の利用に支障がないと認められる重症心身障がい児等に対する短期入所に要する人件費及び運営費とする。ただし、重症心身障がい児等が負担する食材料費、光熱水費等は除く。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助事業区分、一人当たりの補助基準日額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(平25規則26・平26規則18・平30規則13・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 野田市重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金所要額見込調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・一部改正)
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(実績報告)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに野田市重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 野田市重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金所要額調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・一部改正)
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(補助金の交付等)
第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付の請求をするときは、野田市重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第4条第2項)
(平25規則26・一部改正)
補助事業区分 | 一人当たりの補助基準日額 | 補助金の額 |
終日型短期入所 | 5,500円 | 利用延べ日数に一人当たりの補助基準日額を乗じて得た額の合計額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額の合計額を控除した額とを比較して少ない方の額 |
夜間型短期入所 | 4,000円 |
注
1 終日型短期入所とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)別表第7の1のイの(1)又は(3)に該当するものをいう。
2 夜間型短期入所とは、算定基準別表第7の1のイの(2)又は(4)に該当するものをいう。