○野田市退職手当審査会規則

平成23年3月31日

野田市規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、野田市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会に諮問すべき事由が生じたときに、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 副市長

2 委員は、当該委嘱又は任命に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。

3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

野田市退職手当審査会規則

平成23年3月31日 規則第22号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退職手当
沿革情報
平成23年3月31日 規則第22号