○野田市退職手当審査会規則
平成23年3月31日
野田市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、野田市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、審査会に諮問すべき事由が生じたときに、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 副市長
2 委員は、当該委嘱又は任命に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。
3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。