○野田市グラウンド・ゴルフ場等整備費補助金交付規則
平成22年9月30日
野田市規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、グラウンド・ゴルフ場及びゲートボール場(以下「グラウンド・ゴルフ場等」という。)を整備する団体に対し、予算の範囲内において、その整備に要する費用の一部を補助することにより、高齢者の地域社会における仲間づくり、生きがいづくり及び体力づくりのための場の拡充を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている60歳以上の者が15人以上で組織する団体とする。
(平24規則25・一部改正)
(補助対象整備等)
第3条 補助金の交付の対象となる整備(以下「補助対象整備」という。)の区分、土地の要件、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、野田市グラウンド・ゴルフ場等整備費補助金交付申請書に次に掲げる補助対象整備に係る書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 整備計画書
(2) 見積書の写し
(3) 土地の貸借契約書の写し
(4) 団体に所属する者の名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・一部改正)
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市グラウンド・ゴルフ場等整備費補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(変更の申請)
第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る整備の内容を変更しようとするときは、野田市グラウンド・ゴルフ場等整備費補助金変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(変更の承認)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、やむを得ないと認めるときは、野田市グラウンド・ゴルフ場等整備費補助金変更承認通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助金の交付の決定に係る整備が終了したときは、速やかに野田市グラウンド・ゴルフ場等整備費補助金実績報告書に次に掲げる補助対象整備に係る書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 整備報告書
(2) 契約書の写し
(3) 領収証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・一部改正)
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の額を確定し、野田市グラウンド・ゴルフ場等整備費補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(交付の請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市グラウンド・ゴルフ場等整備費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、この規則に基づき補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(補則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(野田市ゲートボール広場設置及び整備事業費補助金交付規則の廃止)
2 野田市ゲートボール広場設置及び整備事業費補助金交付規則(昭和61年野田市規則第2号)は、廃止する。
(野田市行政組織規則の一部改正)
3 野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)の一部を次のように改正する。
別表第1保健福祉部の項高齢者福祉課の目第13号を次のように改める。
13 グラウンド・ゴルフ及びゲートボールの推進に関すること。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第3条)
区分 | 土地の要件 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
グラウンド・ゴルフ場等の新設整備 | 1 国又は地方公共団体以外の者が所有している土地であること。 2 土地の所有者と補助金の交付の対象団体との間で10年以上の期間の貸借契約が締結されている土地であり、かつ、整備に着工する日において当該契約の残存期間が9年以上であること。 3 面積がおおむね500平方メートル以上の土地であること。 | 土地の造成等及び便所、椅子等の設置に要する経費であって、市長が認めるもの | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)。ただし、面積が1,000平方メートル未満の土地の場合は50万円を、それ以外の土地の場合は100万円を限度とする。 |
既存のグラウンド・ゴルフ場等の整備 | 1 国又は地方公共団体以外の者が所有している土地であること。 2 土地の所有者と補助金の交付の対象団体との間で10年以上の期間の貸借契約が締結されている土地であり、かつ、整備に着工する日において当該契約の残存期間が5年以上であること。 3 面積がおおむね500平方メートル以上の土地であること。 4 整備に着工する日の属する年度前10年間にこの規則に基づく補助金によって整備された土地でないこと。 | 便所、椅子等の設置に要する経費であって、市長が認めるもの | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)。ただし、10万円を限度とする。 |