○野田市農業委員会運営委員会設置規程
平成22年1月25日
野田市農業委員会規程第1号
(設置)
第1条 野田市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、委員会に野田市農業委員会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次の事務をつかさどる。
(1) 委員会の運営方針に関すること。
(2) 委員会の所掌事務の執行方針に関すること。
(3) 委員会の会議の議案の作成及び運営に関すること。
(4) 農業委員会だよりの発行に関すること。
(5) 委員会が提出する意見の原案の作成に関すること。
(平29農委規程2・一部改正)
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員会の会長
(2) 委員会の会長職務代理者
(3) 会長が委員会の会議に諮って指名する者 4人
(4) 前3号に掲げる者のほか、事案ごとに委員会の委員のうち委員会の会長が必要と認める者
(平29農委規程2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委員会の委員の任期とする。ただし、前条第4号に掲げる者の任期は、当該事案の終了までとする。
(平29農委規程2・一部改正)
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、第3条第2号に掲げる者が議長となる。
2 運営委員会は、議長が招集する。
3 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 議長は、委員から運営委員会に付議すべき事項を示して招集の請求があったときは、速やかに、運営委員会を招集しなければならない。
(補則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月5日野田市農業委員会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた野田市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間の運営委員会の組織及び委員の任期については、この規程による改正後の野田市農業委員会運営委員会設置規程第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。