○野田市子ども手当実施要綱

平成22年4月1日

野田市告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平23告示82・平23告示199・一部改正)

(認定)

第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、子ども手当認定(請求却下)通知書により請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第4条第3項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、子ども手当認定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)により請求者に通知するものとする。

(平23告示82・平23告示199・令5告示206・一部改正)

(子ども手当の額の改定等)

第3条 市長は、省令第5条第1項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、改定の可否を決定し、子ども手当額改定(請求却下)通知書により請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第5条第3項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、改定の可否を決定し、子ども手当額改定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)により請求者に通知するものとする。

(平23告示199・令5告示206・一部改正)

第4条 市長は、省令第6条第1項の規定による届書を受理したときは、その内容を審査し、当該届出に係る事実があると認める場合は、子ども手当の額を改定し、子ども手当額改定(請求却下)通知書により届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第6条第2項の規定による届書を受理したときは、その内容を審査し、当該届出に係る事実があると認める場合は、子ども手当の額を改定し、子ども手当額改定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)により届出者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、公簿等により子ども手当の額を減額すべき事由があると認めるときは、職権で、当該額を改定し、子ども手当額改定(請求却下)通知書又は子ども手当額改定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)により当該受給者に通知するものとする。

(平23告示199・一部改正)

第5条 削除

(平23告示199)

(支給事由の消滅等)

第6条 市長は、省令第9条第1項の規定による届書を受理したときは、当該子ども手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第9条第2項の規定による届書を受理したときは、当該子ども手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)により届出者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したと認めるとき又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、職権で、当該子ども手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書又は子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)により当該受給者に通知するものとする。

(平23告示199・令5告示206・一部改正)

(支払の請求)

第7条 市長は、省令第11条第1項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書により請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第11条第2項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)により請求者に通知するものとする。

(平23告示199・令5告示206・一部改正)

(支払日)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第7条第4項ただし書の規定による子ども手当については、随時に支払うものとする。

(支払の通知)

第9条 市長は、子ども手当を支払うときは、子ども手当支払通知書若しくは子ども手当支払予定通知書又は子ども手当支払通知書(施設等受給資格者用)若しくは子ども手当支払予定通知書(施設等受給資格者用)により受給者に通知するものとする。

(平23告示199・令5告示206・一部改正)

(差止め)

第10条 市長は、法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書又は子ども手当支払差止通知書(施設等受給資格者用)により受給者に通知するものとする。

(平23告示199・令5告示206・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置による認定等)

2 市長は、法附則第3条の規定により同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、認定の可否を決定し、子ども手当認定(請求却下)通知書により同項の規定による認定の請求があったものとみなされた者に通知するものとする。

(平成23年4月1日野田市告示第82号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年10月17日野田市告示第199号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市子ども手当実施要綱の規定は、平成23年10月以後の月分の子ども手当の支給から適用し、同月前の月分の子ども手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日野田市告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

野田市子ども手当実施要綱

平成22年4月1日 告示第72号

(令和5年8月1日施行)