○野田市母子家庭の母等の就業及び自立の支援事業実施要綱

平成21年3月31日

野田市告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母等に対し、就業の支援のための事業を実施することにより、就業に必要な知識や技能の習得を図り、もって母子家庭の母等の経済的な自立を支援することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 本事業の実施主体は野田市とし、職業訓練法人野田地域職業訓練協会に委託して実施するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において「母子家庭の母等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている母子家庭の母若しくは父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)、寡婦(同法第6条第4項に規定する寡婦をいう。)又は児童扶養手当の受給が見込まれる者であって、離婚前後親支援モデル事業の実施について(令和元年6月26日子発0626第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく支援を受けている者など、離婚前から当該事業による支援が必要なもの

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する被害者である母又は父であって、本市に居住しているもの

(平24告示135・平25告示123・平25告示203・平26告示189・令5告示209・一部改正)

(対象者)

第4条 本事業を利用することができる者は、母子家庭の母等であって、就労及び自立に対する意欲のあるものとする。

(事業の内容)

第5条 本事業の内容は、就業に結び付く技能の習得及び資格の取得を目指すための講習会とする。

(受講の申請)

第6条 講習会を受講しようとする母子家庭の母等は、野田市母子家庭の母等の就業及び自立の支援事業利用申請書に申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本その他市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は同項に規定する書類について、申請者の同意のもとに市において確認することができるときは、当該書類の添付の省略を認めることができるものとする。

(平31告示102・一部改正)

(受講の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、及び面接を行い、講習会の受講の可否を決定し、野田市母子家庭の母等の就業及び自立の支援事業利用決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(平31告示102・一部改正)

(費用の負担)

第8条 講習会の受講料は、無料とする。ただし、前条の受講の決定を受けた者は、講習会に係る教材費等の実費を負担しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市告示第135号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月24日野田市告示第123号抄)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、第1条による改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱及び第3条による改正後の野田市母子自立支援プログラム策定事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月27日野田市告示第203号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月29日野田市告示第189号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市告示第102号抄)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第209号)

この告示は、公示の日から施行する。

野田市母子家庭の母等の就業及び自立の支援事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第62号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第62号
平成23年5月19日 告示第115号
平成24年6月15日 告示第135号
平成25年7月24日 告示第123号
平成25年12月27日 告示第203号
平成26年9月29日 告示第189号
平成31年3月28日 告示第102号
令和5年6月27日 告示第209号