○野田市国民健康保険特定健康診査に関する要綱
平成20年3月31日
野田市告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条の規定により本市の国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき実施する特定健康診査に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30告示138・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「委託医療機関」とは、法第28条の規定により本市が特定健康診査の実施を委託する医療機関をいう。
(平30告示138・全改)
(受診対象者)
第3条 特定健康診査の対象となる者は、本市が行う国民健康保険の事務の対象となる被保険者であって、当該年度において40歳以上の年齢に達するもの(刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者、妊産婦、病院又は診療所に6月以上継続して入院している者及び法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者を除く。)とする。
(平21告示59・平23告示133・平30告示138・一部改正)
(特定健康診査の実施方法)
第4条 特定健康診査の実施方法は、保健センター等の会場において集団で受診する方法及び委託医療機関において個別的に受診する方法とする。
(平30告示138・平31告示71・一部改正)
(自己負担金)
第5条 特定健康診査を受診する者の自己負担金は、無料とする。
(平30告示138・全改)
(補則)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市告示第59号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日野田市告示第133号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の野田市国民健康保険特定健康診査に関する要綱第3条の規定は、平成23年度の特定健康診査から適用する。
附則(平成30年5月31日野田市告示第138号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市告示第71号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。