○野田市障害者支援施設等通所者交通費助成金支給規則
平成20年3月31日
野田市規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、障害者支援施設等に通所する障がい者等に対し、通所に要する交通費を助成することにより、当該障がい者等の経済的負担の軽減を図り、もって障がい者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(平22規則33・一部改正)
(1) 障がい者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者(イに掲げる者を除く。)
(2) 障害者支援施設等 次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行うものに限る。)
イ 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター
(3) 入所施設 法第5条第10項に規定する施設入所支援若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設又は同条第28項に規定する福祉ホームをいう。
(平22規則33・平24規則8・平25規則26・平26規則18・平30規則17・令5規則6・一部改正)
(助成対象者)
第3条 交通費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、公共交通機関を利用して通所するもの(以下「公共交通機関利用者」という。)、障がい者等自らが自転車、自家用自動車、自動二輪車、原動機付自転車等の交通用具を利用して通所するもの(以下「交通用具利用者」という。)及び徒歩で通所するもの(以下「徒歩通所者」という。)とする。ただし、交通用具利用者及び徒歩通所者にあっては、自宅又は入所施設から障害者支援施設等までの距離が片道1キロメートル以上の者に限る。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている障がい者等であって、障害者支援施設等に通所しているもの。ただし、法第19条第3項の規定により他の市町村において介護給付費等の支給決定を受けた者を除く。
(2) 法第19条第3項の規定により本市の介護給付費等の支給決定を受けた障がい者等であって、本市の区域外に設置されている入所施設に入所している者で、障害者支援施設等に通所しているもの
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、助成対象者としない。
(平22規則33・平24規則25・平31規則30・令3規則33・一部改正)
(助成の額等)
第4条 助成対象者の区分及び額は、別表のとおりとする。
(助成の申請)
第5条 交通費の助成を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市障害者支援施設等通所者交通費助成金支給申請書に通所内容証明書を添付して、市長に提出しなければならない。
(平31規則30・令3規則33・一部改正)
(助成金の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否及び支給するときにおける助成する額(以下「助成金」という。)を決定し、野田市障害者支援施設等通所者交通費助成金支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(助成金の請求)
第7条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者が、助成金の支給の請求をするときは、野田市障害者支援施設等通所者交通費助成金支給請求書を市長に提出しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(助成金の支給)
第8条 市長は、10月及び4月にそれぞれ前6月分の助成金を支給するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、支給月でない月であっても対象となる月数分の助成金を支給することができる。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年3月30日野田市規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市障害者支援施設等通所者交通費助成金支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の通所に要する交通費の助成について適用し、同日前の通所に要する交通費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月14日野田市規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条)
(令3規則33・一部改正)
助成対象者の区分 | 助成金の額 | |
公共交通機関のうち鉄道を利用する者 | 通所に要する1月当たりの運賃の額が2,000円以下のときは、運賃の額とし、運賃の額が2,000円を超えたときは、超えた額の2分の1の額を2,000円に加算した額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、その額が5,000円を超えるときは、5,000円とする。ただし、鉄道及びバスを併用する場合は、それぞれ5,000円を限度とする。 | 1月において、開設日のうち通所した日数が2分の1未満のときは、当該月分の助成金の額は、左欄に規定する額に2分の1を乗じて得た額とする。 |
公共交通機関のうちバスを利用する者 | ||
交通用具利用者 | 月額1,000円 | |
徒歩通所者 |
注 通所に要する運賃は、経済的かつ合理的と認められる経路及び方法によって算定したものとし、公共交通機関を利用する場合の1月当たりの交通費は、当該公共交通機関において発行されている通用期間が6か月の定期乗車券(当該公共交通機関において通用期間が6月の定期乗車券の発行がされていない場合は、6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間の通用ができる定期乗車券)の額の1月分に相当する額(1円未満は切り捨てる。)と往復に要する運賃に当該月の通所日数を乗じて得た額のうちいずれか低い額とする。