○野田市木造住宅耐震診断費及び耐震改修工事費補助金交付規則

平成20年3月31日

野田市規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において、木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事に要する費用の一部を補助することにより、地震時における市街地の木造住宅の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築し、又は着工された一戸建ての木造の在来工法(土台、柱、はり等を用いて組み立てる工法をいう。)によって造られている住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものを除く。)で階数が2以下のものをいう。

(2) 耐震診断 市長が定める方法により建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)が行う診断をいう。

(3) 耐震設計 耐震診断の結果に基づき、耐震改修工事を行うための建築士による設計をいう。

(4) 耐震改修工事 耐震設計に基づき、市長が定める区域において木造住宅の耐震性を高めるために行う改修工事をいう。

(5) 耐震改修工事監理 建築士が耐震改修工事の内容が設計図のとおり実施されているか確認することをいう。

(平25規則10・令2規則26・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、耐震診断又は耐震改修工事を実施する木造住宅の所有者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 木造住宅を所有し、かつ、当該木造住宅に居住している者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 次のいずれかに該当する者

 耐震診断に係る補助金にあっては、過去にこの規則による耐震診断に係る補助金を受けていない者

 耐震改修工事に係る補助金にあっては、過去にこの規則による耐震改修工事に係る補助金を受けていない者

(平24規則25・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断又は耐震改修工事を実施する前に、野田市木造住宅耐震診断費補助金交付申請書又は野田市木造住宅耐震改修工事費補助金交付申請書に、耐震診断に係る申請にあっては第1号から第3号まで及び第7号、耐震改修工事に係る申請にあっては第1号から第7号までに掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 木造住宅に係る登記事項証明書その他の木造住宅の所有者及び建築時期を証する書類

(2) 木造住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修工事又は耐震改修工事監理の実施に要する費用の見積書の写し

(3) 耐震診断、耐震設計又は耐震改修工事監理を行う建築士の免許の写し

(4) 耐震診断結果報告書

(5) 耐震改修計画書

(6) 耐震補強工事図面

(7) その他市長が必要と認める書類

(令2規則26・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市木造住宅耐震診断費補助金交付決定(却下)通知書又は野田市木造住宅耐震改修工事費補助金交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(令2規則26・一部改正)

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更の申請等)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、当該決定に係る申請の内容を変更しようとするときは、野田市木造住宅耐震診断費補助金変更交付申請書又は野田市木造住宅耐震改修工事費補助金変更交付申請書に変更事項を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市木造住宅耐震診断費補助金変更承認(不承認)通知書又は野田市木造住宅耐震改修工事費補助金変更承認(不承認)通知書により通知するものとする。

(令2規則26・一部改正)

(中止の届出等)

第9条 補助決定者が、当該決定に係る耐震診断又は耐震改修工事を中止したときは、野田市木造住宅耐震診断中止届出書又は野田市木造住宅耐震改修工事中止届出書を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、野田市木造住宅耐震診断費補助金交付決定取消通知書又は野田市木造住宅耐震改修工事費補助金交付決定取消通知書により補助決定者に通知するものとする。

(令2規則26・一部改正)

(交付の方法等)

第10条 補助決定者が補助金の交付を受けようとする場合は、当該決定に係る耐震診断又は耐震改修工事を請け負った者(以下「請負者」という。)第6条の通知書の写し(第8条第2項の規定による変更の承認の決定を受けた者にあっては同項の通知書の写し)及び野田市木造住宅耐震診断費補助金に関する委任状又は野田市木造住宅耐震改修工事費補助金に関する委任状を提出しなければならない。

2 前項の委任状を受理した請負者は、当該委任に係る耐震診断又は耐震改修工事を行ったときは、市長が指定する方法により、市長に対し、当該耐震診断又は耐震改修工事の報告及び当該委任に係る補助金の交付の請求を行うものとする。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市木造住宅耐震診断費補助金交付額確定通知書又は野田市木造住宅耐震改修工事費補助金交付額確定通知書により補助決定者に通知するとともに、前項の請求に基づき、補助決定者に交付すべき補助金を補助決定者に代えて当該請負者へ交付するものとする。

4 前項の規定による交付がなされたときは、補助決定者に対し補助金を交付したものとみなす。

(令2規則26・全改)

(補助金の返還等)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(令2規則26・全改)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則26・旧第14条繰上)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日野田市規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田市木造住宅耐震診断費及び耐震改修工事費補助金交付規則第12条第2項の規定により補助金の交付を受けた者に対する同規則第13条の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第4条)

(平29規則19・全改、令2規則26・一部改正)

補助対象経費

補助金の額

1 木造住宅の耐震診断に要する額

補助対象経費の実支出額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、80,000円を限度とする。

2 木造住宅の耐震設計に要する費用、耐震改修工事監理に要する費用及び耐震改修工事に要する費用

次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 高齢者等世帯に属する者 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、750,000円を限度とする。

(2) 低所得者世帯に属する者 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、750,000円を限度とする。

(3) 高齢者等世帯かつ低所得者世帯に属する者 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、750,000円を限度とする。

(4) 上記のいずれにも該当しない世帯に属する者 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、250,000円を限度とする。

備考

1 この表における「高齢者等世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 65歳以上の者のみで構成される世帯

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定による要介護認定又は同法第32条第6項の規定による要支援認定を受けた者が属する世帯

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が属する世帯

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者が属する世帯

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯

2 この表における「低所得者世帯」とは、世帯を構成する者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計が200万円以下の世帯をいう。

野田市木造住宅耐震診断費及び耐震改修工事費補助金交付規則

平成20年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)