○野田市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成19年9月28日

野田市告示第163号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭又はひとり親家庭となることが見込まれる家庭の状況及び求めに応じた支援のためのプログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、継続的に自立及び就労を支援する野田市母子・父子自立支援プログラム策定事業(次条において「事業」という。)を実施することにより、ひとり親家庭等の自立を促進し、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(平22告示148・平25告示123・平26告示223・令5告示208・令6告示210・一部改正)

(対象者)

第2条 事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、自立及び就労に対する意欲のあるものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されているひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)

(2) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、離婚前後親支援事業の実施について(令和6年3月29日付けこ支家第198号こども家庭庁支援局長通知)に基づく支援を受けているものなど、離婚前から当該事業による支援が必要なもの

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する被害者である母又は父であって、本市に居住し、将来において前2号のいずれかに該当することが見込まれるもの

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者は、事業を利用することができない。

(平22告示148・平24告示135・平25告示123・平25告示203・令5告示208・令6告示210・一部改正)

(プログラムの策定等)

第3条 プログラムの策定は、野田市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)が行うものとする。

2 プログラムの策定を希望する者(以下「希望者」という。)は、野田市母子・父子自立支援プログラム策定申込書を市長に提出しなければならない。

3 支援員は、前項の申込書の提出があったときは、面接により希望者の生活、保育等の状況、自立及び就労に対する阻害要因等を把握し、自立目標及び支援の内容を設定するとともに、これらを記載した野田市母子・父子自立支援プログラムを策定し、所属長に報告するものとする。

4 支援員は、前項の野田市母子・父子自立支援プログラムの策定に当たっては、その支援する内容について関係機関と調整を図るとともに、希望者に対して必要な情報を提供するものとする。

5 支援員は、プログラムで設定した目標を達成した後においても、達成後の状況を維持し、又は更なる目標が設定できるよう、面談等の定期的な相談支援を実施するものとする。

(平22告示148・平26告示189・平26告示223・平28告示121・令5告示206・一部改正)

(プログラムに基づく支援)

第4条 支援員は、前条第3項の規定により策定した野田市母子・父子自立支援プログラムに基づき支援を行うものとする。

2 支援員は、前条第3項の規定により野田市母子・父子自立支援プログラムを策定したとき(第6条に規定する生活保護受給者等就労自立促進事業を利用する場合を除く。)は、野田市母子・父子自立支援プログラム策定事業連絡票とともに公共職業安定所又は市が設置する無料職業紹介所に紹介するものとする。

(平22告示148・平25告示123・平26告示223・令5告示206・一部改正)

(状況の把握)

第5条 支援員は、第3条第3項の規定により野田市母子・父子自立支援プログラムを策定した者(次条において「プログラム策定者」という。)の自立及び就労の状況を適宜確認し、所属長に報告するとともに、必要に応じてプログラムの見直しを行う等就労のための適切な措置を講じるものとする。

(平22告示148・平26告示223・一部改正)

(生活保護受給者等就労自立促進事業への移行)

第6条 プログラム策定者のうち公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業を利用することが必要と認められるものは、生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(平成25年3月29日職発0329第21号。厚生労働省職業安定局長通知)の定めるところによる。

(平25告示123・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年9月30日野田市告示第148号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市告示第135号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月24日野田市告示第123号抄)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、第1条による改正後の野田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給に関する要綱及び第3条による改正後の野田市母子自立支援プログラム策定事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月27日野田市告示第203号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月29日野田市告示第189号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月27日野田市告示第223号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の野田市母子自立支援プログラム策定事業実施要綱の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年5月20日野田市告示第121号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第208号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年9月27日野田市告示第210号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。

野田市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成19年9月28日 告示第163号

(令和6年9月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年9月28日 告示第163号
平成22年9月30日 告示第148号
平成23年5月19日 告示第115号
平成24年6月15日 告示第135号
平成25年7月24日 告示第123号
平成25年12月27日 告示第203号
平成26年9月29日 告示第189号
平成26年11月27日 告示第223号
平成28年5月20日 告示第121号
令和5年6月27日 告示第206号
令和5年6月27日 告示第208号
令和6年9月27日 告示第210号