○野田市自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成19年3月30日

野田市告示第60号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)への支援の体制の整備を図り、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うとともに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項の規定に基づき日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児が、その心身の状況に応じた支援を受けられるよう、関係機関との連絡調整を行う体制を整備するため、野田市自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平24告示61・全改、平25告示50・平28告示238・令2告示186・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 障がい者等の支援の困難事例の対応に関すること。

(2) 障がい福祉に関する関係者の連携及び支援の体制に関すること。

(3) 障がいを理由とする差別を解消するための取組に関すること。

(4) 日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい者等の支援並びに関係者の連携及び支援の体制に関すること。

(5) その他障がい者等の支援について協議会が必要と認める事項に関すること。

(平22告示159・平28告示238・令2告示186・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 障がい者の福祉、医療、教育、雇用又は権利の擁護に関連する職務に従事する者

(2) 障がい者団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(平24告示61・平28告示238・令2告示169・一部改正)

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平24告示61・追加)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平24告示61・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(平24告示61・追加)

(専門部会)

第7条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員のうちから会長が指名した者及び委員の推薦に基づき市長が委嘱した者並びに職員のうちから市長が任命した者をもって構成する。

(平24告示61・追加、平28告示238・令2告示186・一部改正)

(意見の聴取等)

第8条 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平24告示61・旧第5条繰下)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部障がい者支援課において行う。

(平22告示159・一部改正、平24告示61・旧第6条繰下、平24告示169・平27告示52・令4告示76・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平24告示61・旧第7条繰下・一部改正)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市告示第159号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日野田市告示第61号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月29日野田市告示第169号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日野田市告示第50号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月22日野田市告示第238号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野田市地域自立支援協議会要綱第1条の規定により設置された野田市地域自立支援協議会(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、この告示の施行の日に、この告示による改正後の野田市自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱(以下「新要綱」という。)第3条第2項本文の規定により野田市自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会(以下「新協議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新要綱第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧協議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

3 この告示の施行の際現に旧協議会の会長である者又は副会長である者は、それぞれこの告示の施行の日に、新要綱第5条第2項の規定により新協議会の会長又は副会長に選任されたものとみなす。

(任期の特例)

4 この告示の施行に伴い新たに委嘱される新協議会の委員の任期は、新要綱第4条第1項本文の規定にかかわらず、附則第2項の規定により新協議会の委員として委嘱されたものとみなされる者の任期満了の日までとする。

(令和2年6月30日野田市告示第169号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示による改正後の野田市自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項に規定する野田市自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数のうちこの告示の施行に伴い増加した数を充当するため新たに委嘱される委員の任期は、新要綱第4条第1項本文の規定にかかわらず、同条第2項の規定により委嘱された日から、その委嘱の際現に協議会の委員として委嘱されている者の任期の満了の日までとする。

(令和2年7月29日野田市告示第186号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日野田市告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

野田市自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成19年3月30日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第60号
平成22年10月28日 告示第159号
平成24年3月30日 告示第61号
平成24年8月29日 告示第169号
平成25年3月29日 告示第50号
平成27年3月31日 告示第52号
平成28年11月22日 告示第238号
令和2年6月30日 告示第169号
令和2年7月29日 告示第186号
令和4年3月31日 告示第76号